母が10日程前に亡くなりました。
それ以前に叔父(母の弟)に言われるままに、弟名義に任意後見人の手続きをしており、また実際のところ中身を空けていないので内容は解りませんが、叔父に言われるままに、叔父宛に遺言状を作成しているようなのです。
これは公証役場を通した正式なものです。
その他、父名義(父は健在)土地・家屋の権利書。母名義の土地の権利書も渡してしまっており、以前から「土地も家も俺のものだ!」と言われていました。
母の葬儀の際も父が認知症で判断力の無いことをいいことに、一瞬の間に香典を持っていかれました。
母の生前、そして亡き後、それぞれ別の弁護士に相談しましたが「こんな複雑なのは手に負えない。」と断られてしまいました。
私が無職であるのなら何度でも、何処にでも足を運び、弁護士さんを探すところですが、契約社員であるため休みが多いと契約を切られてしまう可能性があるのです。
一体どうしていいのかわかりません。
遺言状に関する手続きは期間が決まっているのでしょうか?
4月になると私には、少し時間の余裕が出来ますが、それでは遅いでしょうか?
また叔父が勝手に公証役場に行って遺言状の中身を確認することはあるのでしょか?
遺言状の中身を確認するには夫や娘などが同伴しなくてはいけないと聞きましたが…。
仕事を失くしてしまうと後々の生活が大変なので、そうそう仕事も休めません。
仕事を出来るだけ休まずに手続きは可能でしょうか?
私は現在45歳の女性です。
教えてください。
おねがいします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まあその弁護士にとって複雑すぎて手に負えない、あるいは勝ち目が無いと思われたのでしょう。
相手も弁護士を雇っているし、公正証書まで組まれているので、おそらく後者だと思います。
おそらくこの日に備えた準備が段違いなのでしょう。
証拠の世界ですから、正しいものではなく確からしい証拠を多く積み上げたものの勝ちとなります。
(裁判所だってどちらの主張が正しいかなんてわかりませんので。)
まあ勝ち目がなくても引き受けてくれる弁護士を探すことです。
No.5
- 回答日時:
弁護士が複雑だと判断されるということは、あなたの説明を聞き取る能力も必要です。
一方的な文章での質問では回答は難しいでしょう。回答できる部分としては、
遺言書を確認するということです。正当な権利者・利害関係者であれば、それを証明することで入手は可能でしょう。
専門家との相談は電話や休日も可能でしょう。
役所関係は平日動けなければ難しいでしょうが、役所が主催する法律相談(弁護士)などは休日にある場合があります。
弁護士ありきでお考えですが、行政書士や司法書士への相談も可能です。必要に応じて紹介してくれる場合もあります。一見の依頼者ではなく紹介客であれば対応も変わる場合もあるでしょう。
行政書士や司法書士などが依頼業務遂行のためであれば、必要書類さえそろえれば代理人として公正証書の謄本を入手してくれるのではないでしょうか?
叔父様の働きかけによるお母様の遺言書でしょうから、公証役場にも立ち会ったのではないでしょうかね。そうであれば、遺言書の謄本などを受け取っていてもおかしくはないでしょう。
遺言書は新しいものが有効となり、それ以前のものは無効となります。
公正証書遺言より新しいものが作成されていないかどうか、公正証書遺言が書き直されている可能性もあります。
権利書は所有者を判断する大切な資料だと思いますが、あくまでも手続き当時の証明に過ぎません。また、権利書が無くとも手続きは可能ですので、心配は不要です。しかし、お母様が亡くなる以前に、実印と印鑑証明と権利書をそろえられている場合には、お母様の知らないところでの登記変更まで可能でしょう。登記の状況を確認すべきです。冬季の状況はWEBでもクレジットカード決済などで閲覧は可能です。
相談時には相続人を特定する必要があります。手続きにも必要となります。あなたが実子であることは間違いないと思いますが、依頼や相談を受ける人はそれだけを信用して受けることは出来ません。お母様の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本が必要です。
登記や相続人などの書類も集める必要があるでしょうね。戸籍謄本なども郵送や休日に受け取る方法があると思います。確認されることをお勧めします。
香典については、喪主のものです。相続財産ではありません。お別れの場を作ってくれた遺族の代表者である喪主に対するお礼ですから、叔父様が喪主であれば、叔父様のものです。しかし、お父様やあなたが喪主であれば、あなたがたのものであって、盗難と変わりません。この辺は警察の範疇ですが、身内に関するものの場合だと動きたがらないので、専門家から話をしてもらう方が良いと思います。
最後にどんなに叔父様に譲る旨が記載されていても、あなた方には法定相続分のうち遺留分があると思います。相続人・遺産の調査を行ったうえで、遺留分を請求することは可能ではないでしょうかね。
推測を踏まえ、長文での記載になりましたが、専門家へ相談の上、ご自身で考えてください。法律関係は、その状況は同じと言うことはありませんし、法解釈や手続き方法も選択して行くものですから、専門家ごとに判断などが変わりますし、最終判断は依頼者であるあなたが行うべきことです。資料などの根拠を伴わない相談には、正しいアドバイスすら出来ないどころか、叔父様に怒鳴られて、対応策を考えさせる時間を与えることにもつながりますので、あわてて行動することでデメリットが発生する可能性もあるでしょう。
お気持ちがつらいときに、身内のことでもめること自体、おつらいでしょう。私も経験がありますが、頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
専門家だと、面倒な割には、報酬が請求しにくい事案です。
まずは、遺言公正証書は、関係者であれば、謄本を取れるので、公証役場に行って、中身を確認しましょう。
また、任意後見契約は、「後見登記」がされているので、関東なら東京法務局に登記事項を確認しましょう。
ある程度調査が済んで、弟(叔父さん)に不正行為がある疑いが濃くなったら、弁護士に法的手続きを取ってもらって、民事・刑事責任を取らせましょう。
今の段階では、あなたが何を求めているのか不明です。
No.3
- 回答日時:
弁護士だって当たり外れ・得意不得意はありますよ。
あなたが相談した弁護士が、相続争いが苦手とか面倒だと思う弁護士だったかも知れません。
>一体どうしていいのかわかりません。
ここで素人の意見を聞いてる場合では無いと思います。
#1の方が仰るように弁護士会で紹介してもらう方が良いでしょうって事です。
弁護士なんて山ほどいるんだから。
まだ、たった一人に断られただけでしょう?
No.2
- 回答日時:
事案が弁護士が断るほど複雑には思えませんけどね。
気が動転されているとは思いますので、弁護士にややこしい依頼者と思われてしまったのかも知れません。
知り合いの弁護士がいなければ、他の方も言われてましたが地域の弁護士会に連絡して相談されるべきでしょう。そのときに、時系列、相談したいこと等をメモ書きで結構なので紙にしておくとスムーズに進むと思います。あと、相続が絡むので家系図みたいなものも準備しておいてください。
仕事を休む必要があるかどうかは、当該弁護士の執務時間によるのでなんとも言えません。
No.1
- 回答日時:
あなたが弁護士に直接会ってお話をしたのに、複雑だとの理由で弁護士が断るような事案を、あなたの書いた文章だけで適切な回答ができるわけがありません。
そこで、相談するところを回答に変えてお教えします。
あなたの住んでいる都道府県に弁護士会があります。
大都市ならば弁護士連合会もあります。
弁護士会や弁護士連合会では無料で相談に応じてくれ、事案に適当と思われる弁護士を紹介してくれます。
予めインターネットなどで所在地と電話番号を調べ、アポイントメントを取るとよいでしょう。
毎日相談を受け付けているとは限りません。
>あなたが弁護士に直接会ってお話をしたのに、複雑だとの理由で弁護士が断るような事案を、あなたの書いた文章だけで適切な回答ができるわけがありません。
これは私の書いた文章が悪かったということでしょうか?
字数の関係で細かく書けませんでしたが、わずかながら資産があり、また叔父がお金欲しさに嘘を重ねるので、ことの流れに食い違いが生まれているのです。
そのため出来事を順を追って箇条書きにし、出来るだけ簡潔にしたので、決して解り難い文章だとは思えませんし、弁護士の質問には順を追って答えており、その上で「こんな複雑なのは今までになかった。対応できない。」と断られたのですが。
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