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競売で入札したい物件があります。
面倒なことがたくさんあると思うので、弁護士の先生に手続き代行をお願いしたいと考えております。
強制執行するなしで違うとは思いますが、代理でお願いする場合にかかる費用はいくらくらいでしょうか。アドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

不動産業者してます。


競売も経験しています。

競売の入札自体は、保証金を振込んで入札書に好きな金額(笑)を書いて必要書類と一緒に裁判所の競売の窓口に提出するだけなので、弁護士でもそんなに報酬を取らないと思います。(自分で出来ます)

無事、最高額で入札出来て買受人になった後で引渡し命令や強制執行の手続きが必要になった場合(ならない場合もあるので)に裁判所の手続きを弁護士が代行してもらうにしても・・・それほど報酬のとれる仕事になるとは思えません。引渡し命令や強制執行は裁判所の執行官がやってくれるので、弁護士がやるとしたら裁判所に提出する書類を作成して提出するだけだからです。

実際にかかる費用は強制執行までいってしまった場合の実質的な費用(建物内の荷物を運びだしたり、荷物を1カ月保管しておく倉庫代)の方が多いでしょう。(この費用は物件の状態や規模によします)私の場合、強制執行までいった場合裁判所での申請等を司法書士に頼んだのですが、純粋に司法書士の報酬としては10万円も掛かっていません。前記の強制執行で掛かる費用の方よほど掛かりました。

なので質問者様が弁護士に何を依頼するかによって費用は変わってくると思います。例えば、「その競売物件が確実に欲しいので、弁護士に依頼し落札可能価格を調査させ、専門の業者に入札を依頼し確実に最高価買受人になり、登記については司法書士を手配させて行い、物件の引渡しについては強制執行になったとしてもすべて弁護士が窓口になって行う。物件が物理的にも権利的にもきれいになったら、買受した専門の業者から自分に所有権移転登記を行い、取得する。」という事なら、それなりの報酬を請求される可能性があるのではないでしょうか。この場合も物件の難易度によるのでいくらかは分かりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/08/22 20:30

競売物件の入札の代行または代理だなんて,通常弁護士が受託する業務ではありません。

ゆえに相場なんてものはありません。いくらぐらいになるのかもわかりません。

ただ考え方としては,獲得利益の額が基準になってくると思います。入札額あたりを基本に考えることになると思うので,それを提示したうえで弁護士にお尋ねください。

なお,優良な競売物件の入札に参加するのは,競売物件を仕入れのルートに設定しているような不動産業者だったりします。そして不動産業者であっても,競合すると競落できなかったりしますし,素人は転売を考えていないために高めの額で入札したりしますので,そのような案件の入札額の決定は非常に難しい(高く設定すれば落とせるけど)ものになります。プロであっても落とせないことがあるようなものですから,弁護士に「いくらぐらいなら落とせそうでしょうか」なんて聞いても高めの金額を言われるだけ(連動して弁護士報酬も高くなる)でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/08/22 20:29

そもそも手続き等は、さほど面倒ではありませんが。



相談とか書類などの作成依頼だけなら、司法書士でも出来ますし、費用も弁護士より安価。
あるいは、競売で不動産を競り落とすことが目的であれば、弁護士ではなく、宅建主任や不動産鑑定士など、不動産関連の有資格主者が妥当で、これも弁護士より費用は安価です。

言い換えれば、不動産鑑定士など「士」が付いてる資格職(士業)は、基本、その分野の法律家であって。
弁護士は法律の総合的なプロですが、不動産売買など、ビジネス的な法律のプロではありません。

従い、弁護士を使うとすれば、たとえば受け渡し時にトラブルが発生した場合などでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/08/22 20:31

物件が何か(例えば動産か不動産か)や応札価格などによって、弁護士費用は大きく変わります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/08/22 20:31

弁護士の場合は、着手金と落札金額に応じた按分となる場合がほとんどなので、一概に言えません。



強制執行の場合も同様です。強制執行した物件の代金次第です。

競売代行をしている不動産業者もたくさんありますし、無料相談にも応じてくれますので、弁護士さんよりもまずは不動産業者に相談してみた方がいいかもしれません。

弁護士に相談するにしても、不動産屋の相場という一つの目安があった方が相談もしやすいはずですし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2023/08/22 20:31

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