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公立学校教員が,勤務時間中に貸与されたパソコンで作成した指導案や教材等の著作権(知的所有権)は誰にありますか?

私(教諭)が勤務している市立小中学校でも,本年4月より,全教職員に対し,1人に1台ずつのノートパソコンの貸与が始まりますが,セキュリティの関係で,「貸与されたパソコンで作成したすべてのデータは市のネットワークの外へ取り出すことができないようなシステムの設定にする」ということです。となると,市外へ転出する場合,貸与されたパソコンで作ったデータは自分では持って行けない,ということになります。著作権(知的所有権)が作成した本人に帰属するならば,自分で持って行く権利があると思うし,市に帰属するのであれば,持って行く権利はないと思います。
セキュリティの関係もあるかとは思いますが,市外転勤によって自分が作成した指導案や教材等のデジタルデータを失する,というのは納得できない話なので法律的にはどうなのか,ということをぜひお伺いしたいと思います。

A 回答 (3件)

職務上作成した著作物は、契約等に規定されていない限り、その法人等になります(15条1項)。


ここで質問者さんの場合、指導案や教材の作成が職務に該当するか否かが問題となります。
「職務上」とは、自分に与えられた仕事として著作物を作成することを意味し、職務遂行の過程で、職務との関連で作成したものは含まれません。

この回答への補足

timeoftimeさん,ご回答ありがとうございました。「職務上」と「職務との関連」では,全く変わってしまうこともある,ということでしょうか?法律的に考えるのは難しいですね。
よくよく考えてみると,我々義務教育教職員は,各都道府県で採用され,各市町村の教職員に任命されています。さらにその給料は,国と都道府県から半分ずつ支払われている,ということを考えると,ますます難しいですね。

補足日時:2010/01/31 07:21
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「もの」によって判断が分かれると思います。


例えば、大学教授が講義案を作成することは、その職務に該当せず法人著作とはなりません。
ちなみに、自宅に持ち帰って、職務に関する著作物を完成した場合も法人著作に該当します。勤務時間内外は関係ありません。
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著作権は所属する組織に帰属します。


作成した教材等は、指示がある業務でありかつ使用した機器は組織の所有物であるためです。

あなたが自宅などで自己の組織から管理されていない時間内で作ったならば、あなたの著作権を主張できます。

世の中に必要な素晴らしいものが出来たならば組織と契約をして共同著作権を主張されることがよいでしょう。
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