プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

家の車庫(ガレージ)を使って何か商いができないか考えております。
そこで、下記のような物を売るには何の資格・許可が必要か教えてください。

【1】中古品(個人的に要らない物やリサイクル品)
【2】惣菜やたこやき等の軽調理品
【3】野菜や鮮魚等の未調理品
【4】酒や煙草等の物品
【5】立ち飲み屋
【6】語学教室やパソコン教室
【7】洋服やバッグ等
【8】自作のアクセサリー等

場所は東京23区内のやや住宅街に充る場所です。

A 回答 (3件)

【1】古物商(公安委員会、警察署)ただし自分の使った物を売るのなら不要


【2】飲食店営業(保健所)
【3】野菜は不要、鮮魚等は魚介類販売業(保健所)
【4】酒は酒類販売(国税庁、税務署)煙草は煙草小売販売業(財務局、JT)
【5】飲食店営業(保健所)
【6】不要
【7】不要
【8】不要
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
【1】の「自分の使った・使ってない」というのは在って無いようなルールになりそうな…(一度使ったもん!とか言い張れる?)
【2】と【5】は同じ?調理師免許とか【5】に関しては酒類販売は必要ないですか?
あとは、サービスや商品の販売は特に何も必要ないのですね。何か「営業許可」みたいなものをとらなければならないのかと思ってました。

お礼日時:2010/02/02 00:19

【2】と【5】は衛生責任者講習を受ければ調理師免許はいりません。

講習申込は保健所です。
【5】店内で飲むだけなら酒類販売は必要なしです。
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※北海道釧路市で私の親が骨董屋(骨董品扱い)で市役所の証明を得たと思います。

あなたの場合は万屋(よろずや)と思います。
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