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商用車ではない自家用車に自分の会社のステッカーをPRや広告として
貼ろうという話が出ています。
そこで、気になるのは各自治体が定めている屋外広告条例の範囲に
もしかして入るのではと思っております。
自社なので何もお金の取引きがなく、問題ないのではと思いますが
例えば、フルラッピングのように自分の車を宣伝カー仕様にしたら
公道で注目され事故に繋がると言われる場合も想定されます。
いかがでしょうか?

A 回答 (1件)

・>自社なので何もお金の取引きがなく、問題ないのではと思いますが



お金の取引が発生しなくても(利益の無償供与)、会社の宣伝目的でしたら
営利目的とされますので「広告宣伝業」の登録が必要になります。
外部業者に委託された方がよいでしょう。


・宣伝車は「自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝用自動車の外面を利用する広告物」
に当たりますので
「8、80から89まで及び800から899まで」8ナンバーの車両登録が必要です。
(東京都屋外広告物条例施行規則から)


・東京都屋外広告物条例
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ko …
(禁止区域又は許可区域に許可を受けずに表示又は設置をすることができる広告物等)
第14条 次に掲げる広告物等は、第6条及び第8条の規定に関わらず、表示し、又は設置することができる。ただし、第一号、第二号及び第四号に掲げる広告物等については、規則で定める基準に適合するもので泣ければならない。
二 電車又は自動車の外面を利用する広告物等


規則の例(横浜市)
■ 自動車(乗合自動車(定期路線の乗合自動車に限る。)を除く。)の外面を利用して表示する広告物の面積の合計の上限は、 当該自動車の外面(底面を除く。)の面積の10分の1又は5平方メートルのいずれか広い面積とします。
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この回答へのお礼

専門的なご返答、ありがとうございました。
ということは、会社のロゴを貼ってある社用車や商用車は
8ナンバー登録されているということなのでしょうね。
なるほどです。個人の自家用車にロゴマークを貼る事は
営利目的になりますね。

お礼日時:2010/02/10 12:42

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