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広隆寺の国宝を補修する時費用を国の予算に計上し公費で賄うことは政教分離に違反しないか
判例を挙げて合憲か違憲かを教えてもらえないですか?




目的効果基準を適用すると違憲だと考えます。
一つの宗教を過度に保護しているからです、また宗教を自分的に促進してるように感じます
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

公立学校でクリスマス会や七夕(もろに宗教行事ですよね)するとか、その辺も政教分離に反すると思いますか?


もっというと、「人を殺してはいけない」とか「重婚してはいけない」とかも宗教といえば宗教ですよね。
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文化財の保護のための経費の一部を公費で負担することができる制度


宗教というより、美術品とか、建築物、天然記念物保護、歴史的資料品
の保護が目的です。
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