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建物収去土地明渡請求事件で、仮執行宣言も求めました。
判決は、勝訴でしたが、仮執行宣言は認められませんでした。
そこで、お尋ねしたいですが、現在、被告は控訴しているようなので、その控訴審で再び「仮執行宣言を求める。」と云うことはできるでしようか ?
民事訴訟法259条では「財産上の請求・・・」となっているので、土地の明渡が「財産上の請求」に該当するか否か教えて下さい。
私が考えるに、仮に、控訴審で控訴の棄却の判決があった場合、更に、上告したとしても最高裁では事実関係の審理はしないので、控訴審が事実上の確定と思います。
それならば、土地明渡が「財産上の請求」に該当しないとしても、仮執行宣言を求めることは可能と考えます。
即ち、控訴審で控訴棄却があれば、即、建物収去の強制執行が可能と思われます。(受権決定の申立は必要ですが)

A 回答 (1件)

土地の明け渡しには、一般的には仮執行はつきません。



http://gyakutai.yogo-shisetsu.info/cgi-bin/repor …
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この回答へのお礼

一般的には認められないことは存じていますが、
私の後段のように、最高裁では事実関係の審理はしないわけですから、
一審ではNOであっても、2審でYesでもいい気がします。

お礼日時:2010/03/10 17:09

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