No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>それとも、扶養控除や寡婦控除は年末調整でするものなのでしょうか…
月々の源泉徴収(甲欄適用者)においては、平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、扶養・特別の寡婦を適用となるものとして、源泉徴収月額表にあてはめて税額を決定します。申告のあった扶養控除や障害者控除・寡婦控除等は、源泉徴収税額月額の減額で調整してあります。
扶養控除等(異動)申告書http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
月額表http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
..で、年末調整時に最終的な年末現況において控除等の見直しを行い、年間の給与支払額や控除額から税額を計算し、月々前払いした源泉徴収税額を清算するのです。
年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
非常にわかりやすかったです。ありがとうございます。
本人と会社にこのような方法があることを伝えたいと思います。
ありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
給与収入というのは税込みの「支払金額」のことです。
給与所得者の場合は「みなし経費」というものが認められていて、収入金額からその「みなし経費」をひいたものが「給与所得」です。
給与支払金額が2,200,000円以上2,204,000円未満の人の場合、
所得控除後(みなし経費をひいた後の)の金額が1,360,0000円になるという意味です。
(番号1より補足)
今回みなさんに教えていただいたり、調べたりして、ようやく少し理解できるようになりました。全然知識がなくて申告してない人もいますので、今後の参考にさせて頂きます。ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
「特定の寡婦」?
「特別の寡婦」ですね。
>この際の非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万で合っていますでしょうか??
いいえ。
「給与所得」ではなく「給与収入」のことですよね。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
所得なら
扶養控除(特定扶養親族)63万+寡婦控除(特別)35万+基礎控除38万=136万 です。
136万円の給与所得は収入なら220万円です。
また、寡婦なら住民税は給与収入で2044000円未満なら「均等割」も「所得割」もかかりません。
国税庁のホームページには「特定の寡婦」と載っていたので不思議に思いましたら・・・どちらでもいいようですね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5482138.html
2044000円未満であれば住民税もかからないのですね、ありがとうございます。本人に伝えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>非課税になる給与所得は103万+扶養控除63万+特定寡婦控除35万=201万…
給与計算担当の方なら、用語は正確に使い分けましょう。
お書きの条件だけで判断するとして、
・基礎控除 38万
・扶養控除 63万・・・特定扶養親族
・寡婦控除 35万・・・特定の寡婦
-----------------------------
合計 136万
これに対応する「給与支払額」は、220万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なお、その方は社会保険料などを払っていると思いますので、実際の数字はもっと上になります。
とにかく、他にも「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがないか吟味しないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
すみません、担当者ではなく、その方から相談されたもので調べている状態の、ずぶの素人です…。すみません…。
もう1つ教えて頂きたいのですが…。
年間220万円までの収入であれば課税されないということであれば、
月額18万3000円を超えなければ、所得税は引かれないということでしょうか??
それとも、扶養控除や寡婦控除は年末調整でするものなのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
基礎控除 380,000 特定扶養親族控除 630,000
特別の寡婦控除 350,000
合計控除額 1,360,000円です。
他に社会保険料控除などが全くなく、給与所得のみの場合で税額が0になるのは
給与所得1,360,000万円以下(給与収入2,204,000円未満)の場合ということになります。
この回答への補足
ありがとうございます。
本当に知識がなくて申し訳ないのですが、「給与所得1,360,000万円以下」と「給与収入2,204,000円未満」の意味がいまいち理解できていないのですが…。
もう一度教えて頂けますでしょうか、よろしくお願い致します。
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