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母が、亡くなりました。 相続人は兄弟5人です。 
私が最後まで一緒暮らしました。 遺産は土地のみ3億ほどです。 
私の宅地に小規模宅地が適用できるようです。

現在調停中ですが、審判までいって、法定相続になった場合、 法定相続の 「元」 になる 「遺産額」 とは、遺産の総額そのものなのですか。

それとも、小規模宅地の適用をした後の 「遺産額」 なのでしょうか?

つまり、小規模宅地の適用をして減額された分、私は他の兄弟より多くもらえるというこになりますか?

それとも、小規模宅地の適用をして減額された分の相続税がゼロになるということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

分割の基準は売買価格です。


分割には、小規模宅地は適用されません。
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この回答へのお礼

akak7 さん ありがとうございます。
「分割の基準は売買価格です。 分割には小規模宅地は適用されません」

小規模宅地の適用ができた者が、その分税が安くなる(全体でも)
ということなのですね。

ここで言う 「売買価格」 とは、何なのでしょう?

相続税の土地評価を路線化で行っているのですが。。。

審判決定の時裁判所は、土地家屋調査士等に依頼し「売買価格」を出し、
それに基いて等分分割することになるということでしょうか?

お礼日時:2010/03/14 15:11

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