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建物賃貸借契約書につきまして、借りているビルのオーナーが変わり、
新しい建物賃貸借契約書が渡さ、明日契約書のサインの予定なのですが、(1)契約期間中に退去したくなったら、家賃6か月分支払わなければならない、などと有るのですが、これはこの種の契約では妥当な物なのでしょうか?
(2)新オーナーとの建物賃貸借契約書に、前オーナーとの間との建物賃貸借契約書以外の条件が含まれていたら、これを拒絶する権利があると聞きましたが、これは法的に認められているのでしょうか?具体的な法案はあるのでしょうか?(3)もし新オーナーに、(2)を拒否・否定された場合、どう対処すべきでしょうか?

どなたかお詳しい方、御教示お願い致します。

A 回答 (2件)

>こういう契約にはこういう条項は本来含まれて来るのでしょうか?



本来かどうかは分かりませんが、契約自由の原則から、そういう契約事項は有効です。

ただし、ぼったくられる可能性はありますので、ご自分が同業他社に見積もり、そのオーナー会社がぼったくりと言われても致し方ない見積もり金額を提示してきた場合、反論してください。

それでも、やいやい言うようでしたら簡裁で調停申し立てして和解調停して金額を引き下げてください。
あるいはいきなり訴訟でもかまいません

訴訟や調停と聞くと、堅苦しく感じますが、安く見積もった業者の見積書を簡裁に提出、オーナーの請求は不当、と主張します。

ご自分で簡単に安くできる作業ですので、一度はそういう経験をしておくと今後将来、何かあった時に億劫感なく調停なり訴訟なりできるようになります
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この回答へのお礼

有難うございました。勉強になりました。

お礼日時:2010/05/03 04:40

契約期間がまだ終了していなければ、従来の契約書はまだ生きています。



別途、新しく賃貸借契約書を作成する必要はありません

仮に、契約期間終了時であれば、法定更新すればいいです(契約書を新規に締結しない)。

詳しくは借地借家法を読んでください

この回答への補足

ご返答有難うございます。大変助かります。
もう一点だけお伺いさせて頂きたいのですが、仮に契約が切れて出て行く場合、内装の補修(電器系統関係、壁紙など)が必要な場合、その作業はビルオーナーの指定した業者があたる、という旨があるのですが→
おそらくビルオーナーの子会社あたりを使うつもりだと思います→こういう契約にはこういう条項は本来含まれて来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2010/03/15 11:22
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この回答へのお礼

momotaroxpさん、有難うございました。かなり助かりました^^

お礼日時:2010/03/21 20:35

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