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業務委託契約書を結んで仕事を直接初めたものです。

委託契約の内容についていくつか疑問があり、
業務はすでに開始しておりますが、
契約書は、捺印、提出は行っておりません。
契約書の内容がとても不利だと感じております。
業務が始まった後でも契約を変更することは可能ですか。

新しい分野での挑戦であったため、お役に立てていない部分があったことは認識しておりましたが、技術力、管理不足による手戻りが多いということで、実際の作業時間の半分にして欲しいという意見をいただいておりますが、こういうことは通常よくあるお話でしょうか。
ご意見をいただけると幸いです。

契約のお話を以前いただいた時点でも、様子見ということで単価を下げて契約しており、少し疑っている部分もあるのですが。

壱.明らか次に掲げる事由の一つが生じたと認められるとき、
甲乙双方十分な協議のうえ、
乙に対し委託業務の一部または全部の中止を通告できるものするといった内容
(A)正当な理由なく乙より納期迄に業務報告書が納入される見込みがない場合
(B)乙の技術力、管理力の不足により、甲の要求する品質を確保出来ない場合に。
(C)(A)、(B)を、乙の責において解決する能力、   もしくは解決する誠意のない状態。のようなことです。

A 回答 (3件)

まず、契約ですが、基本的に口約束でも有効です。

ただし、後で問題を生じるかもしれませんが、双方が認めていて、既成事実があれば、おおむね問題はないでしょう。次に、基本的に業務委託の場合、契約の解除ですら、何時でも出来ます。ただし、一方が不利益を伴う場合は、補償する義務が生じます。従って、契約書の内容は、別に、厳しいとは思いません。そんなのをうたっていなくたって、ほとんど同じでしょう。
あなたも認めているのだから、作業時間を半分の件は仕方ないでしょう。嫌なら、やめればいいんです。契約解除ですよね。最も、突然やめて、会社に損失を与えるのならば、保証する必要があるかもしれません。
私は、業務委託で生活しています。ただし、一社ではなくて、数社です。私の場合は、事業ですので、妙な状態になると、逃げ出せるメリットがあります。又、条件のいいところに移ることが容易だし、条件交渉もできます。だって、個人ではなく、事業として対等な立場ですからね。なので、単価を下げてはの件は仕方ないでしょう。だって、それを認めたんですからね。お断りしますと言わなければ、それで終わりです。
偽装でなくても、一社のみと、この契約するのは、非常にリスクがあると思います。業務委託は、あなたが意識しなくとも、あなたは事業主なんです。労働者ではありません。社会保障は自分持ちで、万が一、会社に損失を与えたら、補償する義務を生じます。社員だったら、業務上のの不注意があっても、相当な不注意程度ならば一割程度ですよね。だから、私は保険をかけているんですよ。個人賠償と違って、掛け金は高いですよ。
単なる労働力として、社員に近い状態であなたを雇っているのならば、会社にとっては、メリットがあるでしょう。逆に、あなたは、労働者としての権利はないと思ってください。労働基準法さえ適用さないと思ってください。
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この回答へのお礼

個人事業主として始めた当初は緊張感があり、一つ一つが慎重に、考えられていましたが、会社を通して仕事を行っていたため、交渉事についてはまかせていたので、契約について頭をかかえるようなことはありませんでした。
今回の仕事も知り合いを通じて業務を行うようにしたので、
このような事になるとは思っていませんでした。
甘かったとおもっております。

労働基準法も基本的には適用しないが、実体の業務が、
雇用関係であった場合は適応するそうです。
また、プログラムの部分もあったのですが、
金額を買いたたくと下請け法に違反することになるようです。

今回の経験を活かし、適度な緊張感をもって業務に臨みたいと思います。

お礼日時:2010/04/03 15:46

可能かどうかでいえば、可能です。


相手が認めさえすれば。
ちなみに、細かく言うと、いくら捺印してないからといって、業務を始めた以上は、契約を認めたものとみなされます。
けど、説明不足だったとか理由をつければ契約変更だって要求できます。
が、文句あるなら契約解除だ、といわれても仕方ないですね。

実際の作業時間の半分、というのはどういうことでしょうか。
200時間働いても、100時間分の報酬しかもらえない、ということですか。
・・・珍しい要求ですね。普通、だったら単価を半分に、でしょうに。
よくあることとは思いません。
ただ、質問者さんが能力もないのに、能力があるかのようにうそぶいて、それなりの金額を要求していたのなら、なくもないでしょう。

最後に書いている契約内容ですが、(B)の点はあまり見たことないですね。
個人の業務委託に瑕疵担保を盛り込むのは珍しいと思います。・・・時代が変わったのかもしれませんが。
ただ、「甲乙十分な協議のうえ」という但し書きがあるので、普通は、よっぽどのことがない限り、契約中止はないでしょうね。だって、質問者さんががんとして認めなきゃいいんですから。

世の中には本当にいい加減な人間もいるせいで、契約でしばらなくちゃいけなくなることもあります。
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この回答へのお礼

個人として仕事をするのは初めてではないですし、
間の会社を通しては3年近く業務を行っておりました。
そのため、うそぶいたつもりはないです。
たまたま相手と意志疎通コミュニケーションが
うまくいかなかっただけだと能力が低いとは思っていません。
業務に携われる時間は少なかったと思います。
精神的に消耗する相手だったので、
金額も小額だたため、契約解除のほうが良いと感じておりました。
専門家に相談して関係を継続したくないなら、
相手の意見に合わせることにしました。

友人に相談したところ、何かあったとき全部自分のせいにされるよと
言われ、口が強くないので、関わらないことが正解だと思いました。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/03 15:32

>業務が始まった後でも契約を変更することは可能ですか。



合意があれば可能です。
逆に言えば、あなたが「変だ、おかしい」と述べたところで、相手が合意しなければそれまです。 
なぜなら、それが「契約」だからです。
契約を確定せずに作業を始めるかどうかも自由です。 
 
>こういうことは通常よくあるお話でしょうか。

とりあえず値切るってのはよくある話というか、むしろふつうかもしれません。
値切りに応じるかどうかは、それぞれの方の自由です。
 
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