プロが教えるわが家の防犯対策術!

身寄りの無い老婆を20年間ぐらい面倒を見てきましたが老衰で亡くなりました。これまで葬式代費用として保険を掛けてきましたが医者が死亡診断書を書いてくれません。私と老婆は、血縁関係が有りません。死亡後老婆には、妹(北海道に住む)がいることが分かりました。この妹は性格が変人で今まで音信不通なのに、ただ一人の身内として、医者に他人には、死亡診断書を書かないでくれと言い残し北海道に帰りました。私は、今までの介護代として保険金(100万円)を受け取る事ができません。医師法19条2によると請求が有った場合拒むことが出来ないとあるのは、親族だけなのでしょうか?裁判以外の良い方法教えてください。

A 回答 (4件)

法律には詳しくありませんですが、


保険金の受け取りを拒否するための死亡診断書の発行差し止めと思います。
結果は相続権の行使ということになると思います。
相続権者が存在することにより貴方が過去に要した扶養行為を金額に換算して請求する権利があると思います。
相続権者である妺に請求した場合は保険金の100万円の数倍の金額になると思います。
家庭裁判所に仲裁を申し込む方法がベストと思います。

この回答への補足

死亡診断書は、他人では取れないのでしょうか?

補足日時:2003/06/18 23:29
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この回答へのお礼

大変参考になりました。貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2003/06/18 23:22

受取人があなたなら、病院の事務サイド死亡診断書の


コピーを頂いたらどうでしょうか。
火葬するときに市役所に提出する死亡診断書のコピーです。
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死亡診断書をもらっても、保険会社があなたが受取人になって無ければ、結局は親族(妹)を通じて、介護料を受け取るしか無いのではないでしょうか。


 20年前に面倒を見るとき、親族がいなかったか良く知るべきでしたね。その方が介護を頼んだ覚えがないといえば、あなたが在宅介護センターなどの組織で、介護手数料を契約していない限り、無償になります。
 また身寄りがなかったその方の年金は今までどのように使われていたのでしょうか。
医師はあなたが介護に尽くされていたとわかるなら、
事情が事情なので、診断書は書きますが。
それがむりなら血のつながっている妹さんに、あなたが
真っ向から介護料を請求されてはどうですか。

この回答への補足

受取人は、私です。年金加入はしていませんから当然もらえません。昔の保険加入は、他人でも掛けられて受取人も自由だったのに法改正で全て相続権になったのでしょうか?

補足日時:2003/06/18 22:44
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この回答へのお礼

大変役にたちました。有難うございました。

お礼日時:2003/06/18 23:04

AsajiMichioさんが保険金の受取人になっていなければ、死亡診断書がたとえ手に入っても受け取れませんので、まず


そこを確認してはどうでしょうか。受取人になってるのであればお住まいになっている市町村で「死亡証明書」を取ってくると、それで受け付けてくれる保険会社がけっこうあります。

この回答への補足

当保険会社は、死亡診断書でないとダメだということです。保険金の受取人は私です。

補足日時:2003/06/18 23:11
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2003/06/18 23:15

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