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妻子ある男性の友達からの相談なのですが、8年間の独身不倫相手と別れる事になりました。
相手の女性は、男性が妻子がある事を承知の上で8年間付き合っていました。
男性は途中で現在の女房と別れて不倫相手と結婚すると言って行動を起こしたのですが
結局、断念して不倫相手と別れるようになりました。

そのことに対し。激怒した不倫相手の独身女性が弁護士を立てて300万円の慰謝料を
要求してきました。
内容は「肉体関係等の不当行為」と言う名目でした。

このような請求に対しては支払う義務はあるのでしょうか?

日常の生活は半同棲生活のようなものでしたが金銭的なトラブルは
無いみたいで、女性にも金銭的負担はかけていないそうです。

今現在の家庭は壊したくない意思が見られます。

男性は単身赴任先で女性と出会ったみたいです。
それと男性は精神障害手帳3級を持っている方です。

どうか良いアドバイスを宜しくお願いします。
男性はパソコンを持ってなくてこの件に付いてオドオドしています。
急いでいます。

A 回答 (10件)

6です


どうぞ、ご参考に

共同不法行為を行った者同士の内、一方がもう一方に「不法行為に基づく損害賠償請求」ができるか?
請求自体はできるけれども・・・・・・その先は、他の回答者に委ねます。

http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2risai. …

離婚訴訟
それなら、離婚はせずに、愛人に対して慰謝料請求 の訴えを提起し、積極的に活路を開いたらどうでしょう。ひょっとすると、良い結果が出るかもしれません。雨降って地固まることもあります。訴訟は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
愛人宅に対して無言電話で応える妻が多いですが、そんな方法より訴訟の方が健康的です。受身で、悶々とするよりも良いです。
慰謝料としては1000万円ほど請求したらどうでしょう。
100万から200万円位の金額を支払えとの判決が言渡されるでしょう(婚姻生活が破綻していない場合) 。金額が少なくても、やりがいのある裁判です。相手が払わなかったら、給料でも差押えしたらどうでしょうか。予想した以上の威力があります。
どうしても我慢できないのなら、経済的に苦しい生活を覚悟して夫に対して離婚請求の訴え、 夫および愛人に対して慰謝料請求の訴えを提起して下さい。
2004年4月1日以降は、この種の事件は、家庭裁判所に対しても、両事件を併合して訴え提起できるようになりました(人事訴訟法17条、8条2項)。
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お礼日時:2010/04/06 01:11

不倫からは、慰謝料は発生しません。


その内容が、友人が婚約をしており、「妻帯者」であることを「隠して」いた場合はその限りではありません。
しかし、相手の女性の請求内容が「慰謝料」なのか、「損害賠償」なのかで回答もかわります。
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お礼日時:2010/04/06 01:11

>内容は「肉体関係等の不当行為」と言う名目でした。



この不倫相手の女性は8年にも及ぶ既婚男性と知りながら交際を続けてたとなると本来ならば弁護士に依頼したとしても条件的に不利な立場に立たされるのですが依頼した弁護士がよく引き受けたのが疑問でなりません。

不倫途中で友人で有る男性は妻と別れ不倫相手と結婚すると言ったけど結局は離婚も出来なく不倫相手との結婚が無くなりそれが元で二人は別れたと・・

半同棲にしても金銭的なトラブルが無いのと不倫相手が既婚と知りながら8年も関係を続けてたのですから結婚詐欺には該当しません。
結婚詐欺とは金銭的なやり取りが有りまた婚姻の意思を褒めのかす行為が結婚詐欺に値すると聞いてます。

その不倫女性が依頼した弁護士に嘘や狂言等を言っての行動に出たのだとしたら男性も反撃に出るべきでは無いですか?

事実関係相違の点で争うことになるかもしれませんが男性も弁護士選任すべきで有り男性の妻から不倫相手の彼女に慰謝料請求をした方が良いと思いますね。

自業自得とはいえ300万の慰謝料は高すぎです。
相手の女性は慰謝料取れるどころか逆に取られる立場になるのですよね。

そもそも『肉体関係の不法行為』?が8年に及ぶ二人の合意の元で肉体関係を結んでたのだから不倫相手を守る法律は無いのが現実です。
そこを強く指摘し追及すべきでは無いでしょうか?
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お礼日時:2010/04/06 01:13

今回ですけど、微妙な事例です。


不倫自体では、その女性は彼から慰謝料は取れません、いい年した大人が既婚者と承知の上で交際したのですから、自己責任としか言いようがない話しで、逆に彼の奥さんから家庭を壊したことに対する慰謝料請求があれば応じる義務がでてきます。
それで微妙という点は

>男性は途中で現在の女房と別れて不倫相手と結婚すると言って

この点で、彼女は結婚を前提に交際したことになり、彼は経緯はどうあれ、騙した事になりますから、騙した事に対する慰謝料は払う必要が在るかと思います。

ただ、夫婦仲が戻れば奥さんも相殺という行動に出ると思うし、う~ん・・、不倫というのは大方損をするようにできているので、金銭面より彼に対する制裁という意味でやっているんではないかと思う、そういう意味ではなりふり構わずになりかねないので怖いと思う。
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お礼日時:2010/04/06 01:15

その男性のかみさんも独身女性に対して300万円の請求をすれば、独身女性も「オドオド」するのではないでしょうか?

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お礼日時:2010/04/06 01:15

そりゃ払わにゃなるまい。



奥さんから請求されれば、その女性も払わにゃなんねーだろ。300万で済むかな?
この件が元で、離婚なんかなったら、双方が一体いくら払うことになっか。

8年間、「 二人 」で悪いこと続けたわけですから・・・

相手の女性の方がキ印とか未成年とか、だと話が少しだけ違ってくるかな?

とにかくよくある話で。

キ印の件は、分からないから尋ねているので、そう目くじらたててもショウもねーべ。
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お礼日時:2010/04/06 01:16

義務があります



弁護士を通して調停をしてください、支払いが確定しますので。

裁判しても確実に支払う事になります
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お礼日時:2010/04/06 01:18

女性の8年を弄んだんだから、慰謝料くらい安いでしょ。


その間あなたや他の男性と結婚もできなかったわけだし。

てか何か障害を傘に着てる感じで気分悪い。
余計な一文ではないですか?この件になんら関係がない。

この件でオドオドしてるくらいなら
もっと誠実な態度をその女性に対しても奥さんに対しても
示すべきでしたね。

どこをどうとっても男性側に有利な条件がひとつもない。
慰謝料を支払うのがイヤなら8年という月日を無傷で返して差し上げたらどうですか?
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お礼日時:2010/04/06 01:18

争点は男性が妻との離婚を口にして交際相手の女性と婚約を口にしたかです。


女性と婚約のような状態で同棲してたなら、事実上の内縁関係が成立してますから、一方的に別れるなら慰謝料を請求されてもやむを得ないです。
精神障害3級は関係ない話しで世間の常識では、男性が交際相手の女性を騙したと見なされます。
裁判でも明らかに不利になります。
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お礼日時:2010/04/06 01:20

 あるだろ普通に考えて。


 自分に妻子がありながら「妻とはいずれ別れるから」と言って肉体をもてあそび、「結局元サヤに戻からバイバイ」じゃ、8年間もてあそばれた方は8年間を返せ!と言いたくなるわな。
 300万が妥当でないと思うなら、裁判で争えばいいけど、1円も払わず、「家庭を大事にしたいからサヨナラ」ではあまりに虫が良すぎます。
 金を払えないなら、ポコチンを切り落とすとか、それくらいの誠意は必要です。
 精神障害手帳3級は免罪符かい!キ印は何をやっても免罪なら、今後は他人によく判るように額に精神障害手帳を貼り付けて生活せいっ!
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この回答へのお礼

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お礼日時:2010/04/06 01:22

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