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市役所の職員の方が、私の戸籍から勝手に実の父の名前を消してしまいました。
私は愛人の子として生まれましたが、父に認知はしてもらっていました。
このことで、今後何か不具合が生じたり、不利益になったりするのでしょうか?
また、ふたたび父親の欄に記入してもらうことは可能なのでしょうか?

母には罪がありますが、私に罪はないですから、きちんと解決したいです。
育ての父は13年前に他界してます。

15年前に市役所に一人で婚姻届を持っていったときに
女性職員が受付をしてくれました。

婚姻届の父親の欄は空欄にしてあったのですが
証人の欄にある育ての父親の名前を指差して
「この人は誰ですか?」と聞いてきたので「父です。」と答えると、
私の戸籍を出して父親の欄を指差して「この人は誰ですか?」と聞いてきたので
「実の父です。」と言うと、「今どこにいるんですか?」と聞いてきたので
「わかりません。」と答えると、
勝手に実の父の名前を赤線2本で消してしまいました。
(本当は近くに住んでいますが、その時点では知りませんでした。)

「じゃあこの証人の人は父親ではないですよね?」と聞かれたので
「証人って二十歳を超えていれば誰でもいいんじゃないんですか?」
と言ったのですが、怖い顔のまま無言でした。

その受付してくれた女性は最初から怒ったような口調で
意地悪な感じだったのと、わかってたもののショックを受けて
そのまま婚姻届を持って帰り、違う日に出し直しました。
その女性職員の名札は確認してません。

A 回答 (4件)

戸籍の謄本=コピーに線を引いても、戸籍に変更はありません。

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この回答へのお礼

考えたら、そんなに簡単に訂正できませんよね・・・
赤の二重線で実父の名前を消して、赤字で消息不明と書いてたので
あとで変なことにならないか、気になってたのです。
念のため、確認に行きます。
変な質問に答えてくださって、ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/27 23:46

戸籍の記載でなく、


質問文に「証人」が記述してありますので、
申請書の記載と思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/28 00:01

#1さんの回答の通りです。



結婚した今の戸籍でなく、出生時の戸籍を確認してください。認知した父の名前が載ってますし、削除したなら、名前を消すのでなく、線をひいてその理由を記載してあります。

ですので、出生時の戸籍を確認してください。
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この回答へのお礼

もしかして二重線じゃなかったのかも・・・?
赤字で消息不明と書いてたので
あとで変なことにならないか、気になってたのです。
念のため、出生時の戸籍の確認に行きます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/27 23:50

なにか話がはちゃめちゃですね。



まず職員が窓口で戸籍の原本を修正することはありえませんし、仮に修正するとしても職員の一存で出来るものではありません。
戸籍は市町村役所と法務局保管されており、一方だけを修正できませんし、法務局のものを修正するにはそれなりの理由が必要です。
理由もなく職員が修正できるものではありません。

「認知した」とは「法的に認知した」ということですよね?
出生時の戸籍には実父の名前は掲載されていましたか?
仮に「職員が勝手に戸籍を修正した」としても父親欄が空欄になることはありません。線が引かれて修正されるだけです。
最も質問者さんの婚姻前に何らかの理由で認知が取り消されていれば婚姻によって新たに編成された質問者さんの戸籍にはお父様の名前は記載されませんが。

証人欄のことは単なる確認でしょう。
単にその受け付けした人が無愛想だっただけかと思います。


ちなみに婚姻届などは捨て印が押してあれば職員は職権で修正ができます。
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この回答へのお礼

ベッドのなかで急に思い出して夜中に書いたので
わけわからない質問になってしまいました。
余計なこといっぱい書いてありますね・・・すみません。
それなのに、丁寧に答えていただいてありがとうございます。

受け付けしてくれた方が本当にすごい剣幕だったんですよ。
その件でお役所苦手になってたんですけど、確認してスッキリしようと思います。

お礼日時:2010/04/28 00:01

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