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有給休暇の取得は公休の日曜日を含む?含まない?
例えば今年5月と6月に38日の有給休暇取得は
5月24日~6月30日

または日曜日公休の6日間を除いた
5月18日~6月30日

どちらと解釈したらよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

あなたの職場の規定によって既に「公休の日曜日」が休日となっているのであれば, それは有給休暇の日数に含めないのが普通だと思います. 逆に「公休の日曜日」が休日と規定されていないのであれば有給休暇の日数に算入しなければならないはず.


問題になるのは「あなたの職場において休日がどのように設定されているか」であって, 「公休日」とか「日曜日」とかは直接関係しません.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

休日がどのように設定されているかであって
公休日 日曜日とかは直接関係しない

私の盲点でした 

お礼日時:2010/05/16 16:20

以前に、「労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇」と聞いた覚えがあります。

ですから、就労規則で「休日」とされている日は含みません。貴社の就労規則で休日がどのように決まっているか確認してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

労働義務のある日に労働義務を免除されるのが有給休暇

就労規則で休日を確認します

お礼日時:2010/05/16 16:24

回答は後者 含まないです。



労働基準法上は取得する際に会社の承認や許可の様なものは不要です。

しかし取得時期について業務の妨げとなる場合は会社は時期を変更する権利が有ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社の承認や許可が必要ないが時期変更権がある
その前に取るようにします

お礼日時:2010/05/16 16:15

有給休暇は公休日を含みません。

しかし慶弔休暇の場合は含むことがあります。会社の規定を調べてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

会社の規定を調べます

お礼日時:2010/05/16 16:09

退職前の取得のようですが、


一般的には含まないため、
5月18日からの申請で、
日曜日を除いた日に充当で良いと思います。

しかし、会社の規程、上司の判断によると思います。

有給休暇取得の権利を振りかざさず、うまく申請しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

権利を振りかさず うまく申請します

お礼日時:2010/05/16 16:07

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