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中古住宅売買で土地建物の内訳の必要性について

中古住宅を売買しようと思っています。私は売主なのですが、建物は築30年で基本的に価値ゼロと考えています。しかし、建物は十分に住める程度なので中古住宅として売買することになりました。
そこでご相談なのですが、
1.売買契約書には土地・建物の内訳を記載した方が良いのでしょうか?
2.内訳を記載した場合、建物価格無償と記載するべきでしょうか?または建物価格はいくらと記載すればいいのでしょうか?
3.内訳を記載、若しくは記載しないメリット・デメリットはあるのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

築30であれば記載するメリットはないでしょう。


古屋付で契約をし、建物に関しての瑕疵担保免責にした方が良いです。

中古住宅で販売しているとの事ですが、買主が収益物件としてリフォームし、
賃貸に出そうと思っている場合は建物、土地の価格を分けて欲しいと言われる
かもしれません(建物は減価償却できるので)
その際も瑕疵担保免責にされた方がいいでしょう。
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建物の流通価値はゼロとしても、固定資産税評価額では数百万の値段が付いているはずです。


売買契約書にわざわざ「建物は無償」などと書くと、「贈与」とみなされて買主に贈与税がかかる可能性があります。
特別な事情がない限りは、土地と建物の価格の内訳を書く必要はありません。一般的にも総額のみの記載の場合が多いです。
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>1.売買契約書には土地・建物の内訳を記載した方が良いのでしょうか?



古屋付き が良いでしょう
そのまま使うか? 取り壊すかは買主の判断です
価値がすでに無いので、買う方も土地だけと考える筈です
中古住宅は、普通内訳はありません(聞きません)
買主は、固定資産税の割合から凡その価値を判断します

余程立派な総檜作りで豪邸でもない限り…
思い出や、思い入れは価値0ですから…

>2.内訳を記載した場合、建物価格無償と記載するべきでしょうか?または建物価格はいくらと記載すればいいのでしょうか?

古屋付きとして見られると思うので
記載の意味が分かりません
余計な事書けば、値切りの材料にされるかもしれません

>3.内訳を記載、若しくは記載しないメリット・デメリットはあるのでしょうか?

価値は買主が判断するので、まだ使える!!!と言っても
要らないと思われれば、御破算でしょう
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中古建物が在る売り土地について


唯今不動産業者と話した処です
・現況渡しで売りに出ているが
 更地にする乃至は減額交渉可能
土地と建物の峻別はありません
もし建物価格が記載されていたら
土地のみ欲しいので建物価格は
減じて欲しいと言うでしょう
実測or登記簿面積・境界塀等
幾つかの交渉要件が付随しますから
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