家主(個人住宅所有者さん)さんと直接、賃貸契約を交わさずに口頭約束にて賃貸期限も定めずに不動産(倉庫)を借りていました。
家賃は毎月65000円です。
既に2年ほど借りてから経過していますが昨今の不況にて月末の家賃支払いが滞り気味となり
滞っては支払いする状況が続いていました。
つい先日も4ヶ月滞納があり完納した経緯があり信頼を失っています。
現在、2か月分(130000円)の家賃が滞っている状況です。
そこで、家主さんより10日間以内の猶予期間を設け
(1)強制退去(勿論、滞納分の支払いをした上で賃貸物件内、動産の撤去とスケルトン返却)
又は
(2)滞納分(2か月家賃分)と翌月分の支払いと新たに契約書の作成(要連帯保証人)を作成する条件を交わし、継続賃貸の条件提示を受けました。
(2)の契約書を交わす際に別に1か月分相当の手数料支払い(契約書作成手数料として相場となる家賃1か月分)を求めらています。
口頭約束とはいえ、当方の過失(家賃支払いの滞納)は素直に認めています。
私としては家主さんへ滞納分(130000円)を全て月末支払い(滞納分完納)することを条件に、
また翌月以降は定める期限内にて当初、お借りした家賃条件(1か月分)のみで賃貸継続の延長を希望していますが話し合いは平行線を辿っています。
私が納得出来ないことは、契約書を交わすために必要な手数料の追加支払い(65000円)と先家賃分となる家賃の支払いで
(1)であれば130000円で済むところが
(2) 260000円要求されるところです。
個人間の賃貸で始まったので、信頼を失った代償として契約書の作成は家主さんにとって欠かせない書類であることは理解できますが
普通に [市販の日本法令の書式を利用した契約書の作成]であれば書類費用実費分のみで良いのですが仲介してもらった覚えもないのに、今回の滞納を逆手にとり、
管理物件と称して契約書の作成と契約作成手数料(65000円)の追加支払いと先家賃の支払い(これまで2年間は無かったものです。)には納得がいかない部分があります。
それと、もし私が退去すると今後は近所の知り合いに家賃を下げて(65000円→50000円)貸し出しするお話も直接聞きました。
厚かましいかもしれませんが、どうせなら私に家賃を下げた形で賃貸継続も可能でしょうか?
期限も迫っているので法的な解決法やご助言をお聞きすることができるとうれしい限りです。
借りたもん勝ちとは思っていませんし、今後は家主さんには迷惑が掛からぬようにより一層の仕事に精進し滞りなくお支払い出来るように考えています。
閲覧の皆様方、何卒よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法では契約書の作成を必須としていませんので、従前の経緯から賃貸借契約は有効であり、かつ期限の無い契約となります。
よって、滞納による退去要求は妥当ですが、居住権があるので現時点では退去の強制力はありません。
前家賃や手数料に納得できないのであれば、滞納家賃の精算を行い、そのまま住み続ける事を宣言すればいいと思います。
ただし契約書が無い状態はよろしく無いので、賃借人の方からでもいいので賃貸借契約書を作成し提示してはいかがでしょうか。
その契約書では現在の契約条件(後家賃等)を記載して、賃貸人がサインしなければ、そのまま継続するしかありません。
賃貸人が賃借人を退去させるためには、借地借家法に照らせば、6ヶ月前に正当事由を持って告知しなくてはなりません。
もし賃借人が半年に渡り滞納した場合は、賃貸人が法的な力を借りれば退去せざるを負えなくなる可能性はありますが、現在のような2ヶ月滞納では正当事由ではありません。
あるいは妥当な立退き料(6ヶ月分程度)を支払う事は正当事由になりますので、立退き料の請求すると言う手もあります。ただし盗人猛々しいという非難を浴びる可能性はありますが。
No.2
- 回答日時:
先家賃に納得がいかない理由が判りません。
何故先家賃を求められるかはハッキリしてますよね?事務手数料に関しては慰謝料も込みと考えれば良いのでは?
不動産賃貸においては未だに不明瞭な請求はあります。※仲介手数料や礼金、それらが家賃相当である必要性は無い
新たに契約するのですから、家主としては名称を変えて請求する事も出来ます。
滞納分を払ったとして話がはじまり、新規契約内容は先家賃1ヶ月分+手数料家賃1ヶ月って事です。
過去は関係ありませんし、納得しないなら契約しません。
何が納得出来ないのでしょう?
逆手に取りと言われてますが、貴方は自分が滞納した事を棚に上げていますよね?
家賃値下げに関しては貴方との交渉提案として出した訳では無いので、意味が無いと思います。
わざわざそれを言われたのは、安に退去勧告をされたのだと思います。
自分本意で、盗人猛々しいな‥な印象は受けます。
日本法令云々を出すのであれば、自己が責務を果たした上で言うべき事です。
そして不動産賃貸に関しては先も述べましたが、不明瞭な金銭が公然と要求されますし、違法性は今のところありません。
契約時に納得出来なければ契約をしなければ良いのです。
貴方に過去を追求する権利はありませんが、当然家主側には過去を追求する権利はあります。
滞納家賃と先家賃払ってからの家賃交渉なら判りますが、滞納家賃すら払って無い現況を信認出来る方なら、新たに契約書を作ろうとは言いません。
それ位、家主さんは憤りを感じてるんだと思います。
ちなみに法的に争ったとしても勝てる要素は無いと思います。※事務手数料の件を実費にするのも難しい
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