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個人事業主の業務用財産の登記及び夫婦間の金銭の貸付について

個人事業主が、業務用財産を購入した場合、その登記を青色専従者である妻にすることが可能か否かお聞きします。

私は、個人商店を経営しています。(青色申告)
私の青色専従者である妻が、小さなカフェを開きたいという夢を持っており、
近くに安価な土地が見つかったので、この夢をかなえてあげたいと思っています。

カフェといっても、将来売却出来るよう、自宅にもなる仕様で、
1千万円程度の家を考えています。

税務署に確認したところ、カフェの利益や本業との関係を考えると、
妻の「開業」ではなく、私の新規事業への着手という事で構わないとのことでした。

私としては、小さな土地&家ですので、妻の名義にしてあげたいという気持ちがあります。
しかし、現時点で妻に1千万円の現金はないため、
私が1千万円を妻に貸し付け、結果、
この土地と建物を妻の名義とすることは可能でしょうか?
(土地購入等の現金分は、妻にはあります。)

また、可能であった場合、その利率や返済期間は、どの位が適当でしょうか?
妻は、私からの青色専従者給与のほかに、不動産収入7万円があります。
(月10万円位の返済は可能です。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

奥様ですし、青色事業専従者であることからも判断できるように、奥様はあなたと生計を一つにしていると考えられるでしょう。



あなたが奥様へお金を貸し、奥様から利息をとっても、事業上の経費や収入にはなりません。
不動産を賃貸にしても、同様です。

奥様へあなたのお金を贈与し(贈与税がかかる場合もあり)、奥様が不動産を購入する。その不動産を無償であなたの事業となる新事業に活用する。奥様名義であっても、その不動産に関する税金や維持費の実費相当は、あなたの経費として認められると思います。

贈与がいやであれば、奥様が第三者とローン契約(借入)することですね。

土地と建物をそれぞれの資金で取得し、資金の額によって共有持分としますね。

また、よく考えれば、奥様を個人事業主とすることで、あなたの青色事業専従者を利用できなくなりますが、奥様側で青色申告特別控除が利用できるでしょう。

さらに、それなりの収入が見込めるのであれば、法人を設立し、法人で二つの事業を行い、それぞれに担当役員として権限を分けたり、片方だけ法人にすることで、法人と個人は別物として考えますし、法人には専従者などという例外ではなく、役員として報酬が得られますからね。

税理士へ相談することで、いろいろな方法のメリット・デメリットなどを考える方が良いかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
以下、わからない点がありましたので、再度、質問させて下さい。

>青色事業専従者であることからも判断できるように、
>奥様はあなたと生計を一つにしていると考えられるでしょう。

>あなたが奥様へお金を貸し、奥様から利息をとっても、事業上の経費や収入にはなりません。
>不動産を賃貸にしても、同様です。

金銭の貸し借りが出来ないのは、生計を一つにしているためでしょうか?

利息は、事業上の収入ではなく、確定申告の際の
私個人の「雑所得」と思っていたのですが・・・
また、個人事業主の場合、家族の所有する資産に貸し借りはないと思うので、
妻名義にしても、不動産を賃貸するつもりはなかったのですが・・・。

>奥様へあなたのお金を贈与し(贈与税がかかる場合もあり)、奥様が不動産を購入する。
>その不動産を無償であなたの事業となる新事業に活用する。

贈与税は、あまりにも高額なので、避けたいと思ったのですが、
金銭の賃貸を「贈与」とみなされる事の方が、多いということでしょうか。

私の店にしてもカフェにしても、法人化するような規模ではないのいで、
法人化は、全く考えておりません。

ご回答を参考にすると、妻名義にしない方がよいとの結論でしょうか。

何度もお手数をおかけします。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/05/25 22:41

貸し借りが出来ないのではなく、生計を一にする親族に対する賃貸料や利息等の経費などが認められず、第三者に対する実費相当までしか認められないのです。

夫婦間の賃貸料や利息などはそれぞれの経費・収入にはならないということです。

贈与税のかかるようなことは避けるべきだと私も思いますが、奥様名義にする場合には疑われたりもします。ご質問者様が奥様名義にこだわるのであれば、一つの方法として記載したまでです。

家族所有の不動産などを事業上資産や経費に算入することは問題ありません。奥様名義の不動産をあなた名義と同等に扱うということです。先にも述べたように。奥様に対する支出は経費などとして認められませんから、奥様名義などで支払った実費となります。

確定申告を税理士などへ依頼していて、法人化しても顧問料等に影響があまりなく、なおかつ個人事業で所得税をそれなりの額を納めているのであれば、法人化は税金対策に良い方法だと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
夫婦間の金銭の貸し借り及び登記等については、税務署にも確認してみます。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 22:02

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