A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>夜居酒屋などでバイトをしようと思っているのですが、このような場合でも扶養内の年103万以内で働かなければなりませんか?
いいえ。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、夫が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、妻の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに夫婦の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
貴方の場合、ご主人の健康保険は任意継続で貴方はその扶養になっているんですね。
いずれにしろ、103万円は考える必要ありません。
103万円以下に抑えるべきなのは、夫の会社で扶養手当、家族手当が支給されていて103万円を超えると支給されなくなるという場合ですね。
No.2
- 回答日時:
失業保険は、税金では所得としてみなされません。
旦那さんは、アルバイト等していたとしても、配偶者控除を心配するほどの年収とは思いません。あなたのバイトの毎月の収入は、それ程多くは無さそうだし、5月で、まだ働いていないのだから、仮に、旦那さんがこれから勤めても、税金を取られるようなら考えればいいし、健康保険は130万/年が扶養の条件だろえから、それも考えればいいでしょう。
旦那さんが、これから勤めて、今までのアルバイト等の収入を加えても、税金などたかが知れているでしょう。旦那さんの就職がなかなか決まらず、アルバイト等の収入も少なければ、おなたの配偶者控除とすることも考えられます。
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