プロが教えるわが家の防犯対策術!

緊急の質問です、助けてください。 国際結婚で妻フィリピン人 夫 日本人です。 フィリピン人の妻の浮気が原因で離婚する場合、入国管理局に申し立てをすれば、即 国外強制退去に出来ると聞きました。 本当でしょうか? ちなみに フィリピン人のビザは後1年残っています

A 回答 (3件)

>浮気が原因で離婚する場合、入国管理局に申し立てをすれば、即 国外強制退去に出来ると聞きました。

本当でしょうか?

嘘です。改正入管法が施行されると、
・離婚事実の通知義務
・在留資格に準じた活動を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格の取消し
が為されますが、民事事件をもとに退去強制のような行政罰を課すことは、今も改正入管法施行後もありません。
    • good
    • 0

失礼しました。


再婚阻止まで、まだ半年ありましたね。
    • good
    • 0

「国外退去強制処分」は無理です。


入管法を犯したわけでもありません。

ご存知とは思いますが…偽装結婚。
なぜ3年もらうとすぐに離婚するのか…?
離婚しても強制退去処分にはならないし、さらに日本に滞在したいと思ったら、3年の間で次の結婚相手を見つければ良いから。
不思議なもので再入国査証も発給されます。


奥さんもその相手と再婚して、このまま居座る気かも知れません。
意地悪するなら、
再婚できなくなる残存期間まで離婚しない事ですね。あと2ヶ月?でしょう?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!