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夫が生活費10万しかくれない(マイナスになる時は私の貯金から出しています・夫の給料は月に手取りで40万位)ので、昼間風俗でバイトしようと思っています。
小さい子どもがいるのですが、私が働いている間は私の給料や貯金から保育代を出します。
離婚も視野に入れています。

妻が夫に内緒で風俗で働く事は、妻が離婚に不利になりますか?
また、妻が風俗で働くことは「不貞行為」などに当たりますか?

A 回答 (4件)

10万しかいれてくれないのは


再三足りないと伝えても応じてくれないからなのではないですか?

そして離婚も視野に入れてるのですよね?

ならなぜ、夫に内緒で結婚したまま風俗でバイトしたいのですか?
風俗でバイトしてでもという気持ちがあるのなら
離婚してから風俗で働いても良いでしょう?

離婚覚悟で生活費の交渉をするか
風俗以外のアルバイトやパートでも、10万に上乗せする分の生活費なら
まかなえると思うのですが、あえて風俗を選ぶのは何故ですか?
離婚に不利になるのでは?と危惧しながら風俗を選ぶのは・・・。
それだけ追いつめられてるから最後の手段にあえて一足飛びにいってるように見えます。

もう一度話し合うか、離婚しないと根本的な解決にはならないと思いますよ。
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さすがに風俗でのバイトをやるって聞いたら生活費を


もらえる可能性や離婚をしたとしても子供の教育費で
慰謝料はもらえると思います。あとは普通のパートや
アルバイトのお金を上乗せすれば生活のメリハリは
見えて来ると思いますが・・・・。ということで一度
ご主人とよく話し合ったら如何でしょう?もし拒否を
したら弁護士さんと相談を!ただ離婚の争いというか
裁判は精神的に疲労するとか・・・。でも子供の為と
考えれば難しくはないと思うので頑張って下さい。
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ちょっと待って下さい。


質問の答えにはなってないのですが、あなたが本当に風俗で働きたいと望んでいるのではないのなら
出来るだけ早く旦那と本気で話し合うか、離婚する方がよいと思います。

ここまで追い詰められてるのだと気付いて無いのかもしれません。
きちんと話せばもっとお金を入れてくれるようになるかもです。
最悪、離婚となっても色々手当てが受けられます。
完全に相手に非があるのなら、慰謝料だってもらえるかもです。
(養育費はもちろんのこと)

お金が無いから風俗でバイトというのは何も問題解決にならないと思いますよ。
お子さんの為にも長いスパンでの一番いい方法を考えて下さいね。
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>妻が夫に内緒で風俗で働く事は、妻が離婚に不利になりますか?



不利になるでしょうね。
というか、離婚の事由においてあなたが被告になる可能性が高いということです。

>また、妻が風俗で働くことは「不貞行為」などに当たりますか?

民法第770条で、離婚の訴えを提起できる場合の一つとして、
「配偶者に不貞な行為があったとき」を掲げています。
この「不貞な行為」の意味については、姦通に限らず、一夫一婦制の
貞操義務に忠実でない一切の行為を含む、と解されています。
判例では、「「配偶者に不貞の行為があったとき」とは、配偶者のあ
る者が、配偶者以外のものと性的関係を結ぶことをいう」としています。
したがって、あなたの風俗での行為は不貞行為とされることは充分に
あり得ます。
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