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インドネシア人の妻と日本では離婚しましたが、
(旧妻は、すでに帰国)
妻は母国では、体面上、裁判所に行って手続を当面はしないと言っています。

私は再度インドネシア人と結婚したい場合、私のほうから裁判を起こして離婚するしかないでしょうか? その場合の手続方法は、どうすればよいでしょうか?

または、別の方法がありますでしょうか。
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

質問者さんは日本人なのでしょうか,インドネシア人なのでしょうか。



質問者さんが日本人であるとして,日本の制度上,前の奥さんとは離婚している(戸籍に離婚が記されている)ということなら,日本で再度インドネシア人と結婚することはできると思います。

日本の戸籍上,質問者さんは独身なのですから,質問者さんと新しい奥さんとの婚姻届を役所は受け付けるはずです。
刑法の重婚罪の適用もありません。
また,日本で生活している分には,日本法における奥さんは新しい奥さんだけですから,相続その他の場面で前の奥さんとの関係が問題になることもありません。

質問者さんがインドネシアで生活することになると,インドネシアの制度でも離婚する必要があると思います。
インドネシアの家庭裁判所か弁護士さんに相談するのがよろしいかと思います。
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お考えの通りです。



他の方法はありません。
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