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代理でのご相談です。
私の友人は個人事業をやっております。
今回、友人の奥さんが会社のお金を横領したそうで
友人は奥さんを訴えたいそうです。
この場合、夫婦間で妻を訴えることができるのでしょうか?
横領の回数は数回に及び、友人は離婚も考えています。
友人の希望は、今後の反省を促す為に法的制裁を与えて
適法に離婚できる方法を教えていただきたいとのことです。
どなたか良い方法をお教え下さい。

A 回答 (2件)

 刑法は、個人主義の考え方にたっており、もちろん夫が妻を告訴することは出来ます。


 ただ、あなたの質問で意味不明なのは「今後の反省を促すために法的制裁を与えて適法に離婚出来る方法」云々の部分です。
 「適法な離婚」って何ですか。違法な離婚ってどんな離婚ですか? 慰謝料を払わずに、妻を追い出したいということですか。
 証拠をそろえて、妻を警察に告訴することは簡単ですが、妻の犯罪が「婚姻を継続しがたい事由」かどうかは意見が分かれるところでしょう。
 だって、ご主人が何かの犯罪で捕まっても、多くの妻は離婚しませんものね。
 また、妻が会社の金を横領したといっても、その金を家計に使ったとしたら、事情はちがいますね。
 とりあえず、あなたに申し上げたいことは、事情もよくわかりもせず、かつ十分な論点の整理もなく、他人のことに口を挟まない方がいいですよ、質問をするならきちんとして下さい、ということですね。
 複雑な事情があるようですから、横領と離婚は弁護士に相談した方がいいですよ。
 
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まず、離婚してからじゃないでしょうか?


夫婦間の証言は、あまり効力も証言にもなりませんので。
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