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コンビニ敷地内に原付を6時間ほど置いていたら
「無断迷惑駐車のため警察に通報済みです。」と原付に紙(手書き)がついてありました。
止めたときと帰るときにこちらのコンビニで買い物はしています。

この場合、駐車違反として罰金となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

コンビニ敷地内であれば駐車禁止にはならないので反則金はきません。


が、この場合は無断駐車となるのでコンビニの駐車場に
「無断駐車をした場合には金1万円~~」
とか書かれていればその金額をコンビニから請求されるかもね~?
まぁ無断で6時間も停めておいてコンビニに迷惑をかけているので
請求されたら素直に謝って支払いをしてねぇ~!
警察に通報済みで記録が残っていたら、営業妨害で訴えられたら
もっと面倒な事になるよ~!

警察の方でも「怪しい」となれば呼び出されて事情聴取とかされて
面倒な事になるかもね?
まぁこっちはきちんと説明して分かってもらえば厳重注意で済むと
思うけど。。。

これに懲りたら今後は買い物ついでに店員さんに一声掛けて邪魔に
ならないように出来るだけ隅によせておくようにすれば良いんで
ない?
この場合でも駐車中に事故や盗難にあってもコンビには一切責任は
取ってくれないけどね。。。
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公道以外は、道路交通法の対象になりません。


コンビニ敷地は私有地であり、駐車違反の対象には成りませんので、警察の交通課は動いてくれません。
当然、駐車違反として罰金を取られることも、反則点が付くことも有りません。

不特定多数が出入りすることを許しているお店の駐車場での迷惑駐車は民事であり、相手方が損害賠償の裁判を起こす等の対抗をすることになります。
はっきり言って単なる嫌がらせです。
だからといって、無断での迷惑駐車は今後遠慮しましょうね。
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私有地なので基本的に刑事~道路交通法は適用されません。


場所によっては往来妨害になるかも知れませんが…。

いくら買い物をしたとはいえ無断で6時間も置くのは感心出来ません。
しかもコンビニの買い物ならせいぜい千円程度でしょう。
コインパーキングがなく、どうしても置かねばならないなら事前にきちんと頭を下げてお願いしましょう。
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駐車違反は車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することが



(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)

当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることです

ので駐車違反になります
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この場合「駐車違反」でなく「不法占拠」として申し出てるでしょう。


私有地では駐車違反はありません。

なので心して警察からの連絡を待ちましょう!
それが嫌ならそのコンビニの店長に「ご免なさい」と謝りましょう!
6時間は長すぎ!!!
>止めたときと帰るときにこちらのコンビニで買い物はしています。
そこの駐車場は買い物の時に使うための物。
買い物して6時間放置する場所ではありません。

なので 心して警察からの連絡を待ちましょう!!
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