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マンション管理組合の理事をしています。マンションの管理人と兼務できますか。

A 回答 (2件)

理事と管理人を兼務してはいけないという法律はないので、可能です。



ただし、管理人の業務状況の評価をするのが理事会の場合、手前味噌になりそうですね。
このご時世ですから、他の組合員からも穿った見方をされる恐れも。

理事と管理人は別の人か、あるいは理事さんを含めた複数の人で持ち回り(当番制)の管理人という形がよろしいのでは。


ご参考までに。
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この回答へのお礼

有難うございました。
確かに管理人の勤務態度とかが理事会で話題になります。大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/30 16:43

総会決議(承認)との兼ね合いで検証する必要があります。


理事が管理員を兼務するというような内容で(予算を含めて)議案が総会承認されたものなら、「組合の判断として」一応問題はありません。理事会は総会の承認議決事項を忠実に執行する機関ですから、その範囲内であればおおむね免責されます。
そのような総会決議を経ない、理事会判断での実施でしたら大いに問題があります(理事会裁量を逸脱しているとの指摘に備える必要があります)。
総会議案として理事会で検討中でしたら、お勧めできません。翌期以降の理事に大きな負担となりかねません。
それよりも、老婆心ながらなぜこういう発想が出てくるかが気になります。
管理員業務の費用の問題、既存の管理員業務(管理員)への不満、管理会社への不満などが予想されますが、解決策としては短絡的であり、理事会(あるいは理事個人)の「やっている」ポーズに過ぎないとの印象を禁じえません。
マンション管理にもホンダチョー(本質的多面的長期的)の観点が求められます。何を解決したいのかを明確にし、多くの選択肢を見つくろって比較検討すべきだと思います。
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