dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

次の生命保険契約は、どのような税金がかかるんでしょうか。
贈与になるのか、一時所得になるのかよくわかりません。
また、贈与になった場合、税務署へ申告する必要はあるんでしょうか・


契約者:祖母、被保険者:私、満期保険金受取人:祖母  で、祖母が全額保険料を前払いしてくれました。受け取り満期保険金額は100万円です。

数年後祖母が、契約者だけを私に変更し、今年、満期保険金を祖母が受け取ります。

A 回答 (3件)

保険料を誰が負担したかというのは、


(1)どなたの口座から引き落としていたか、
(2)現金で支払われた場合、領収書の宛先を誰にしたか、
と言うことです。

祖母様が一括で支払ったようですから、保険会社には、
祖母様が保険料負担者として登録されています。

保険金を受け取れるのは、指定された受取人だけです。
もしも、質問者様が受け取るには、受取人の質問者様にしなければなりません。
保険料負担者=祖母様
受取人=質問者様
という場合には、贈与税の対象となります。
今回の満期保険金は、100万円とのことですから、100万円ならば、
贈与税の基礎控除110万円があるので、贈与税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税がかからない場合、申告の必要はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切にお教えいただき本当にありがとございました。

助かりました。

お礼日時:2010/07/04 21:38

満期保険金の税金は、


保険料の支払者(A)と受取人(B)が誰かということだけで決まります。
契約者が誰か、ということは、関係ありません。

A=B ならば、一時所得として、所得税。
AとBが異なるならば、AからBに贈与したことになるので、贈与税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

今回の場合、祖母様が保険料を支払い、祖母様が受け取るので、
一時所得で、所得税の課税となりますが、
(満期保険金)-(支払った保険料)-50万円
がプラスになったときだけ課税されます。
満期保険金が100万円ならば、非課税でしょう。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

わかりやくす説明いただきありがとうございました。

契約者=保険料負担者と思ってました。
ただ、保険料を負担していたことを証明することができない場合は、どうなるんでしょうか?
ま、当初は、祖母が契約者になっていたんですから保険料負担していたのはあきらかなんですけど・・・。

それと、私は、他に給与所得があるんですが、今回の満期保険金を受け取った場合、課税対象にならなくても確定申告する必要があるんですかね?

補足日時:2010/07/04 10:01
    • good
    • 0

今のままの契約形態ですと、満期になった時は、祖母の一時所得です。



しかし・・・

数年後に受取人を変更せず、契約者のみの変更ですと、祖母は贈与税となります。

そんなことはするべきではありません!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

生命保険料控除を受けるために私を契約者に変更してくれたみたいです。

お礼日時:2010/07/04 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!