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タイトル;遺言信託は解約できますか?

はじめまして、どなたかお詳しい方、ご教授いただければ助かります。
以下、質問になります。よろしくお願いいたします。

(質問)
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相続手続きに入った後に遺言信託の契約を相続人全員の意志の元、解約することは可能でしょうか
また、解約手数料などどの程度とられるものでしょうか?
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(質問の経緯)
遺言信託に遺言執行先日父が他界しました。
相続財産には不動産物件が多く、生前時に契約していた某銀行の遺言信託の方が現在、
遺言執行者となり、相続手続きを進めてもらっています。
初回の説明において、今回の相続財産の場合、およその概算で遺言信託会社に対し
200~300万程度の報酬が発生し、その他登記などの費用は別途かかりますとのお話は
聞いていたのですが、登記費用の諸経費などにいくらかかるのかの見積もりはしてもら
っていませんでした。(これは父生前での契約時も同様です)

登記費などの見積もりはだいぶ前から依頼していて数ヶ月たって最近やっと出して
くれたのですが、その費用を聞いたところ、
司法書士に支払う登記費(報酬含む)や税理士費用その他もろもろで「プラス200万」程の
額を言ってきました。しかもまだ全額じゃなさそうです。

数10万程度の差額は当然諸経費として覚悟していたのですが、
これだと、総額はほとんど元々提示されていた報酬額の倍額であり、
相続手続きだけで500万近くになります。
いくら諸経費は別だと事前に言っていたからといっても、いくらなんでもあまりにも
高額なので、とても納得できません。
(相続税は当然これとは別ですし、父の相続財産も不動産がばかりで現金はそんなに多くな
いのでプラス200万だ300万だと言われても、簡単に払えない状態ですし...)

また、そもそも、遺言信託会社には報酬として支払って相続手続きを委託しているにもかかわらず、
なぜ二重請負のような形になっている司法書士などの報酬までこちらで払わなければいけないのか...
も納得ができません。(登録税だけは別というならまだ分かるのですが...)

所有権移転登記なら自分でできそうですし、以上のような経緯より、解約して自分で
手続きをやることも選択肢として考えている次第です。

※ちなみに信託会社にその旨も選択肢として伝えたのですが、裁判所の許可が必要とかで、
はっきりした回答をもらえていない状況です。

A 回答 (3件)

うーん。

。。

残念ながら詐欺とは言えないでしょう。

お互いが納得したうえでの契約は自由です。

私も建設関係は少し関わっていますが、下請けや孫請けというのは普通にある話で
それと同じでしょう。

実際、相続人の誰かが財産を隠したり、独り占めしようとしてもめるのはよくあることです。
それでほかの相続人が困っているケースはたくさんあるんです。
これを弁護士に依頼すればお金がかかるし、解決できても司法書士や税理士の報酬や登録免許税は別です。

幸い、質問者さんの場合は円満にいくようですが。

>登記費などの見積もりはだいぶ前から依頼していて数ヶ月たって最近やっと出して
くれたのですが

まずいですね。
申告期限に間に合わないと、小規模宅地の控除なんかが使えなくなって相続税がはね上がることがありますよ。
わざとやっているんだとしたら悪質です。


やはりこういうことに詳しい弁護士に相談して、
解約手数料の相場を教えてもらった上で交渉してねぎるのがいいと思います。

ただ、裁判になると、また時間とお金がかかることになるのがまずいです。


http://www.houterasu.or.jp/

とりあえず、法テラスで相談してみては?
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たしか、相続人全員の同意があれば可能のはずです。


判例もあったはず。

解約手数料などは契約書に書いてありませんか?
まずは、契約書を持参で、そういうことに詳しい弁護士に相談しましょう。


http://blog.livedoor.jp/justicememo/archives/917 …

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になりました。
ちなみに、こちらは相続の手続きを信託会社に委託しているのですから、信託会社がそれをまた他の
ものに丸投げして自身の報酬と他の者への委託料をそれぞれ別に請求するなど、法律的に
許されるのでしょうか?業種は違ますが、建設業法では禁止されている旨の記述も見つけたのですが...
こちらは丸投げ先への報酬の二重払いさえなく、もともとの信託会社への報酬のみであれば
納得して支払えるのですが、この辺りで何か判例などご存知ないでしょうか?

※契約書には確かに司法書士等の報酬とは別払いである旨の文があったのですが、
そもそもその一文を持って「信託会社は自由に他に業務を委託してよい(=
何もかも依頼者の意思に反して二重委託してよい)」とするのはあまりにも過大解釈である気がします。
常識的に考えて、請け負っているのはあくまで信託会社なので、別途費用が生じるような
二重委託はできる限り回避するよう努力する義務は信託会社にはないのでしょうか?
(二重委託は特殊な事情があり依頼者が認めた場合のみであるべきだと思うのですが..)

信託会社が最初から丸投げするつもりで遺言執行の実務をやる気がなかったのであれば、
それは単なる仲介であり、「遺言執行を引受ける」という契約自体が虚偽だったことにならないの
でしょうか?正直、詐欺だと言いたい気持ちです。

補足日時:2010/07/12 21:40
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信託契約は依頼者が、遺言者死後の親族の状況などに応じて、受託者の裁量により財産の使途・処分方法を決定することを望む場合などに使うものだとされています。



「死後に遺族間でのもめごとを避ける」意味が多いものです。受託銀行の遺言の執行報酬は、相続税評価額の2.1%などと設定されているので、1億円ぐらいの評価不動産があればすぐ200万円となります。
相続が開始されたため執行にはいり不動産の評価や税務計算や相続分の決定、登記と作業を進めているわけです。
自行の手数料とは別に、評価は鑑定士、税金の計算は税理士、登記は司法書士とグループでかためたスタッフたちに仕事を配分して、全ては「経費」ですよとするのは最初からの仕組みだったはずですが、生前の契約者にはここまで理解できていたかどうかは解りません。

要するに良かれと考えた遺言信託はある意味「食いものにされる」ということが結果として残るということになってしまったケースでしょう。
そうしなければ取り合いにでもなるような分割不可の財産があったのでしょうか。
遺族間でもめるような要素が父には考えられたのか、信託する事で安心がほしかったのか今となっては不明なことです。

解約については信託銀行のHPには当然載っていません。無い事が普通という位置づけなので、信託契約書の解約条項を探してください。相続開始からは特別な手続が必要かと考えられます。
これまでにかかった費用はいずれにせよ清算の上での解約と言うことになるものでしょうから、どれだけ得になるのかは解りません。
費用を捻出するために一部の不動産は手放すことになるかもしれませんね。

この回答への補足

ありがとうございます。
契約書を見直したところ、解約手数料について記述がありましたが、
遂行の度合いに応じて..とか、日当や消費税相当額といった抽象的な記述ばかりなので、
正直不安があります。
額によってはまたそれで揉めることにも成りかねないですし...
もし解約できる場合でもその辺は確かに悩みの種です

補足日時:2010/07/12 21:56
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