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前期と当期首の帳簿を見てみると
消費税が未払金として計上されています…
科目は租税公課で処理しています。

一体、どの時期の消費税なのか分かりせん。
適用には、確定消費税と書いてあります。

これは前期の消費税と思ってようのでしょうか?
当期の領収証を見てみると
前期中の期間が示された消費税の領収証がありました。
てことは、払うべきものが払われてなかったのだから
未払金に計上されているはずと考えて未払金で処理していいでしょうか?前期分以外に当期の消費税の領収証がありましたが…まだ決算を迎えていないのに期中に消費税を払うことってあるのでしょうか?

また、委託証書というのがあったのですが
これは一体何なのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、未払金について。



文面から察しますと、その未払金計上の消費税は、前期分の消費税です。
その「前期中の期間が示された領収証」というのは、領収日付は根気の日付になっているんじゃないでしょうか。
つまり、前期(例えば15年3月決算期とします)の決算を行った結果、確定した消費税額が算出され、その納期限は15年5月末日です。ですから、実際に納付するのは、今期に入ってからになるため、前期分の消費税は前期の経費にする、という意味で未払金としてあるのであり、払うべきものが払われていないという意味ではありません。

次に、期中に支払う消費税は、中間申告納税といいます。これは、
前期の年税額が48万円超400万円以下の場合
前期の年税額の1/2を、事業年度の6ヶ月目から2ヶ月以内に

前期の年税額が400万円超4,800万円以下の場合
前期の年税額の1/4ずつを、事業年度の3ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目からそれぞれ2ヶ月以内に

前期の年税額が4,800万円超の場合
毎月末から2ヶ月以内に

それぞれ納めることになります。

委託証書は、すぐに現金に換えることのできない有価証券(手形などを含みます)で税金を納付した際に発行されるもので、それが現金化できることとなったとき(手形で言えば期日の到来)まで、その有価証券を預かっておいて、その時が来たら現金化して納付に当てるよ、という意味です。
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#1juviです。



訂正:

3行目・・・根気→今期

失礼しました!
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