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賃貸住宅で雨漏りによって損壊した物品を大家に弁償してもらえますか?

賃貸マンションです。
雨漏りによって、雨漏り前の状態でなくなってしまった物品については、
大家に弁償してもらえるのでしょうか?

そういう請求はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

建物瑕疵が原因の損害については大家に責任がありますから、原則請求はできます。


ただし、
・借家人にも管理義務はありますから、雨漏りを知りながら放置していた場合(連絡しないなど)は借家人にも過失責任が生じる。
・台風や大雨など突発的な災害が原因の場合には、建物(大家)の責任が免責される場合がある。
・弁償に際しては原状回復が原則であるため、必ずしも新品交換とはならない。例えば、壊れたものが10年使っている中古のテレビであった場合、その程度のテレビが買える金額ということになる。
・雨漏りを(何度も)通報して対処を求めたにも拘わらず大家に放置され、結果として損害が生じた場合には大家は悪質、重過失となり損害に加え慰謝料の請求も可能となる。
というような点も考慮することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
丁寧に書いていただいてとても参考になります。

原因は建物老朽化であろうということです(特定はできていません。築23年目です。)
雨漏りを発見してすぐ知らせました。大家の対応もなかなか迅速でした。
漏っていた部分は一応おさまりました。
しかし、別箇所から雨漏りの危険性があります。
まだ部屋内には雨は漏ってませんが、ここ数日の雨で天井にシミが広がり、天井が湿ってきています。天井内での雨漏れの音もしています。
前回に、シミが出てることなど危険性は伝えたのですが、雨が漏っている部分しかなおしてくれなかったようです。
雨漏りの後始末や雑用も増え、大家は修理屋に連絡するだけでその後のフォロー(説明や在宅)はこちらがしなくてはならず、こう頻繁では仕事や生活にも差し障ってきて、正直、心身が参ってます.....

物品ですが、たとえば、箱はどうなんでしょうか。
ある新品の品物を買ったばかりで、その箱が雨漏りでボロボロになりました。
幸い中身は出していたので被害はありませんでしたが、箱も含めて大事でした。
箱は物品と判断されないでしょうか。

また、アンティークのような一品物や、年々中古だけど先々価値が上がる可能性があるもの、もう手に入らないものはどう判断されるでしょうか?

大変お手数ですが、もしお時間がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
長く書いて申し訳ありません。

お礼日時:2010/07/15 06:38

雨漏りにより、損害した物品については、大家に対する請求は可能だと思われます。

もし心配でしたら専門家と相談して、対処方法を考慮されることをお勧めします。
私も、同様の件で困りました。そこでどこに相談したらいいのか迷いまして、知人の紹介によりこちら(http://ka-office.net/)に相談依頼し、無事解決できました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
これからどうするか考えて、物損などの請求をするとしたら、やはり専門家の方に一度相談してみようと思います。リンクも参考にさせていただきます。
回答者様方のおかげで、今は精神的にいくらかほっとできています。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 01:38

雨漏りが原因で生じたあなたの時間的ロス(例えば、連絡とか工事立会とか)は損害として請求可能です。


心理的的負担については慰謝料として請求できます。

物損については、物理的な価値や機能の原状回復が基本です。ですから、
・パッケージの箱は、「お気に入り」としても価値は認められにくいと思います。
 茶器の箱や掛け軸の箱など箱そのものが価値を持つ場合は別ですが。
・アンティークについても、希少価値とか将来価値とかは証明できなければ主張できません。
 (ネットなどで)同様のものが売買されていれば、そうした価格は価値の根拠として主張できます。
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この回答へのお礼

再度のご回答をいただきありがとうございます。
全くわからないことで、どうしたものか悩んでいましたので、
知ることができて、精神的にほっとしています。

お手数をかけてしまってすみませんでした。
きちんとした冷静な知識を持つということは、それだけで心強いことですね。
回答者様のおかげです。本当に本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 01:32

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