No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その通りです。
成年に達していれば、(精神異常で他害のおそれが明らかなのを放置していたのでない限り)、
親は民事責任を負いませんから、その少年が更生できず、一生まともな職に就けない場合は、
被害者は誰からも賠償してもらえなくなります。
だから、まだ加害者が未成年者の場合のほうがマシ、という考え方もできますね。
実際には、親から取り立てるのも簡単ではないみたいですよ。
これは伝聞ですが、親がありったけの貯金をはたいて住宅を買って、ローンの担保を設定して
しまう例もあるのだそうです。つまり、資産を被害者が手出しできない形に変えるわけですね。
人間としてエゴは当然かもしれませんが、ちょっと悪質だと思いませんか・・・
No.3
- 回答日時:
#1です。
補足します。親が賠償責任を負うのは、親だからではなくて、#2の方が書いていらっしゃるように、
親に監督責任や監護教育義務があるからです。
ですから、例えば「生みぱなし」の親で、子供の教育養育に一切関わっていなければ、責任なしと
いうことになるでしょうね。
学校内で起きたいじめ等で、学校設置者(自治体など)が監督責任を問われる例もあります。
例の大臣の暴言は、監護教育義務について言ったというよりも、江戸時代的な縁座処罰主義だと
思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
「当然」という表現には若干問題があります。
まず,未成年者自身が自分の行為に法的責任が生じるかどうかを判断する能力があるか無いかで,その未成年者の民事責任があるかどうかが区分されます(民法712条)。
本人に責任能力が無い場合には,民法714条で監督義務者(保護者)が責任を負うことになりますが,十分に監督義務を尽くしていれば保護者には責任を問えないことになります。
本人に責任能力が有る場合でも,民法709条を根拠として保護者に責任を問える場合があります。法律上の根拠が違いまして一応714条より要件が厳しいことになっています。
以上のように保護者だから必ず責任を負うと決まっている訳ではありません。
参考URL:http://www.law.co.jp/hori/QA02.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。ところで、加害者の親が監督責任を十分果たしていたことを立証できれば、被害者は全く誰からも補償されないということなのでしょうか。
補足日時:2003/07/18 17:36お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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