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出産→育児休暇→退職と決まり,保険証を返しました。

離職票と源泉徴収票を送るから離職票を持ってハローワークへ行って下さいと言われました。

しかし,家庭が働きに行ける状態ではありません。
この場合,ハローワークへ行って失業手当(←すみません虚ろ覚えです)の手続きをしたほうが良いのでしょうか?

手続きだけはしたほうが良い物,もしくは手続きしなければいけない物なのでしょうか?

教えてください。
お願いします。

A 回答 (3件)

雇用保険事務を担当している者です。




雇用保険給付、いわゆる失業手当ですが、
この手当金の主な受給要件は下記のとおりです。

(1)離職日前2年のあいだに11日以上出勤のある月が12カ月あること
(2)働く意思があること
(3)すぐに働けること

これらの条件をすべて満たしているときに、はじめてお金をもらうことができます。

今回ご質問者さまの場合、
現在働きに行ける状態ではないとのことでしたので、すぐに失業手当をもらうことはできません。


ただし、(1)の要件を満たしている場合、
『受給期間延長手続』をとることができます。

これはどんな手続きかというと、
本来、失業手当の受給は離職日から1年間が有効期限ですが、
妊娠・出産、育児、傷病、介護等の理由により、一定期間働くことができない方については、
この有効期限を最大4年に延長することができる、
というものです。


なので、ご質問者さまが、
今後3~4年のあいだに働きに行ける状態になる見込みがあるのであれば、
この『受給期間延長手続』をとられることをオススメします。

この手続きをとっておけば、働ける状態になった時点から、
失業手当をもらう手続きをすすめることができます。


ちなみに、
受給期間延長手続は下記のとおりです。

<必要なもの>
・受給期間延長申請書
(ハローワークでもらえます)
・離職票-1、-2
・身分証明書(免許証等)
・印鑑
・延長理由を確認できる資料
(母子手帳、診察券等)

<申請期間>
離職日から起算して30日経過した日の翌日以降1ヶ月間

<提出先>
住所管轄のハローワーク
※延長手続きは代理人でも行うことができます。


ご出産され、育児中の離職とのことでしたので、
子育てをしながらの様々な手続き、とても大変なことと思います。
お体に気をつけて、日々をお過ごしください。

少しでもご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/08/01 16:42

失業手当(現在は基本手当)は再就職の意志がある人に支給されます。

そもそも貴方の場合は自己都合退職だと思われるので3ヶ月間の制限期間があります。仮に3ヶ月後にハローワークに行き受給出来たとしても4週間に一回就活の報告をする必要があり、またハローワークから面接の紹介を受けそれを断ると1ヶ月間の支給停止になります。なので再就職の意志がないのならあまりお勧め出来ません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/08/01 16:42

失業手当は、基本的に再就職の意志のある人が受ける物です。



手続きしなければ失業保険金が受けられないです。

しなければならない物ではありません。

出産や育児で再就職すぐに出来ない状態なら、申請すれば受給資格延期してくれます。

詳しい事はハローワークで教えてくれますよ。電話でも聞けます
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/08/01 16:43

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