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有給休暇(正社員雇用の場合)



質問です。 正社員雇用に置いて、一年目の有給休暇がないってのはおかしいことなのでしょうか??


と言うのは、自分の家族は私を含めて2人(父と私)だけであり、父になにか合った場合(事故、病気)、私しか世話をする人間がいないとの主旨です。冠婚葬祭の事もあるし。
母は去年54歳の若さでなくなってますので、万が一ないっては考えられません。


雇い主に聞いてみると、その場合は休みをくれるとのことですが、急な場合もあるし、長期的になる可能性も否定できないので、正直、有給休暇ないことが多少不安です。




ちなみに休日は年84日で仕事上不定期で重なる可能性もありとのことです。(この部分も求人票と違いますけど)


バカな質問かも知れませんが、解答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

> 正社員雇用に置いて、一年目の有給休暇がないってのはおかしいことなのでしょうか??



確信犯的に労働基準法に違反してるって事なら、二年目以降も出ないケースが多いように思います。
一年目だけってのは、ちょっとおかしいというか、珍しいかも。


労働基準法
| (年次有給休暇)
| 第39条
| 2 ~。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

の、「当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。」の部分のみ、都合良く解釈しちゃってるとか?
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。 二年目は出るって話は、されました。二年目から年ごとに増えるって話です。

お礼日時:2010/07/25 19:03

有給休暇がないことは労基法違反です という当たり前のことを回答がヤマほど来ても 何の役にも立ちませんよね、そんな規定などは質問者さんも100も承知のはずですから。


まあ、私の勤めている会社は 有給休暇の制度はありますが 殆どの人は1/3も消化していません、それが普通の会社の実態だと思います。(稼がないでも給料をもらえる公務員や 庶民から儲けをたっぷり吸い上げている一流企業は別ですが)
有給が取りづらいと困る事情があるならば(父親と2人などの個別の事情は、会社とは関係ありませんが) その会社を辞めて 恵まれた会社等に就職することです。
現時点で 労基法違反だとか監督署に訴えても 半年未満のことを言っただけですよとか釈明されておしまいですし、そのことによって会社にいずらくなるだけです。
基本的には、会社が信頼できないとならば、会社を辞めることをお勧めしますが、その会社に勤めていたいなら、まあ、必要なときは休暇がもらえるということですから 今から余計なことを考えずに、気楽に行きましょう。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/07/25 19:04

杓子定規に回答します。


労働基準法39条で有給休暇はその雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。とありますので、明らかに労基法違反です。雇い主が知っているのか、知らないのかはわかりかねますが、労働基準法で決まっていますので。ちなみにその後は1年で1日、2年目で2日3年目で4日、4年目で6日、5年目で8日、6年目で10日プラスになります。つまり基本の10日に2年目は1日で11日になります。6年以上で10+10の20日になります、人を雇うということは、実は大変なことなのです。
有給は雇い主が与えるものでは無く、権利ですので、こちらからお願いして、使用するものでは無く、当然の権利ですから、何月何日に有給を使用しますと、申請すれば問題はありません形成権ですので、口頭でも可能ですが、書面で申請したほうが良いと思います。会社にもこの日は都合が悪いので、時季を変えてくれという、事はできますので、早めの申告が良いと思います。給料日にその分が支払われていなければ、賃金未払いで、監督署に申告してください。また、有給を使用したことにより、皆勤手当て、精勤手当て、賞与等に不利益な扱いをしてはいけないと136条にもあります。
休日は32条で1週間につき40時間を越えて労働させてはならないとあります。
この辺からみて、質問者さまの年84日は考えてみてください。
しかしこれは、組合等あり、そこそこの規模の企業で無ければ難しいと思います。すべてとは言いませんが、零細企業や小規模の企業の場合はおそらく、基準法を守った有給等取れるところは無いと思います。
質問から見て、まだあまり、入社後日数もたっていなそうですし、求人票とありますので、ハローワークから、紹介で入社したのであれば、ハローワーク経由で、条件が違うと問い合わせてもらうのもよいかも知れません。生活もかかってるわけですから、その辺はうやむやにせずに、きちんと労働条件は確認したほうが良いと思います、可能であれば就業規則も写させてもらつた方が、後々お互いのためになると思います。
条件が違いもめた場合は不利になる痛手を受けるのは、労働者ですから、その辺をよく考えて行動さて、ください、どうも、文面だけ見ると、労働基準法違反が、たくさんありそうな、気がします。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。 参考になりました。

お礼日時:2010/07/25 19:06

ま、そう形から入りなさるな(笑)



お勤め先は中小企業でしょうか。
実際の企業(こと、中小は尚更)では就業規則が唯一無二ではありませんよ。
経営者も人間です。
もしもの事としても嘘と本当の違いは分かるでしょう。
また、それらを酌量する器もお持ちかと思われます。

逆に言って「有給休暇があるから」といってそれら完全に使をないと損だ、という考え方は
就業規則や関係法律、時流の流れからくみ取れなくもありませんが、
実際に一緒に働く周りの仲間がどこまで受け入れるか、を考えなくてはいけないと思います。
「有給を取りやすい環境」は経営者として実現しなくてはならない事ではありますが、
中小企業では実体として仕事が回らなくなる/周りの負担が増える事でもあります。

与えられた環境の元で御社の中で働いている人がいるわけですから、
就業規則などのみに囚われずに周りに相談することをお勧めします。


くれぐれも言いますが、大企業よりも「体温のある」さじ加減が働く事が多いですから、
杓子定規に捉えすぎないようにね。

まずは職場に慣れる事ですよ。
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 確か欠勤になり、給与からその分を引かれます。



 会社によっては疾病の場合に医師の診断書を提出すれば引かれません。
 詳しくは社内規定を確認下さい。

 何かの都合で休む時、皆さん有給休暇を使用しますが有給を残して「欠勤」にする人もいます。
 給与から休んだ分を引かれても有給休暇を残しておいて長期休暇に利用する為です。

 当然昇給、進級には不利ですがそれぞれの人の生き方です。
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有給がないのがおかしい、労働基準法で決まっています、6ヶ月働くと10日分与えられます、その一年後にまた有給が与えられます。

ただし、6ヶ月働くまでは有給はありません。ちなみに働く人の権利なので、日数などは違いますがパートやアルバイト、派遣や契約社員などにも有給はあります。
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