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姉ご肌過ぎる姉に困ってます。
私の姉はキャバクラを経営しています。
2年前に16歳の女の子が、「雇ってほしい」・「帰る家がない」と店に訪ねて来たそうです。
姉は、未成年を雇うわけにはいかないと断ったまでは、いいのですが・・・。
その女の子(A子)は、家庭環境が劣悪で親からは育児放棄的な感じで育ったらしく、
姉は同情し「家がないなら家賃だすから」といい、A子にアパートを紹介し家賃も払っています。
でも、その約束として「高校だけは絶対行きなさいっ!」と言ったそうですが、定時性の高校を半年で退学・・・。
私はこの時点で彼女への援助は、止めた方がいいと意見したんですが、
姉は「親にも見放さられ、帰る家もない子をほっとおけないっ!」と、ケンカになり
それ以来、私からも姉からもA子の話しをすることはなくなったのですが、
つい最近、A子が子どもを産んだと知人から聞きました。
私は「もうひとりだち出来たんだなぁ~」と思い姉に訪ねたら、
「A子は結婚してないし、男の方も認知しないから今私が間に入って話し合ってる」と言うんです。
まだ、家賃を払っているそうです。
私は、姉のお人よし・バカぷりに腹が立ち「人に援助してもらってる分際で子ども産んで、筋違いな
ことしてる女にまだ援助するなんてバカだ。」と、いいました。
姉は、「最初はおろせ。と言ったが、そのせいで一生A子が妊娠できなかったら私のせいじゃん。」
と、A子を擁護します。
A子も姉に頼りっぱなしで、自立心が見えてきません。
正直、呆れましたが実の姉なので心配です。
長文になりましたが、どうしたらこんな姉ご肌な姉を説得できますか?
アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

・ 世の中には、ボランティア活動や他の人にはまねできないような社会貢献に力を注がれる方々がいらっしゃいますので、お姉さまの是非は、私には判別できるものではありません。



・ しかし、本当の意味での「援助」ということでは、あなたがおっしゃることに一理あると思います。

・ こんな話があります。

  「海辺で、両親に死に別れ、一人で暮らすおなかをすかした少年がいたらどうしますか。」という問いかけです。

・ 「魚をとってあげる」と答えたくなりますが、本当に必要なことは「魚の取り方を教えてあげる」ことという内容でした。

・ その子が、一人で生きていける能力を身につけさせてあげることが、本当の援助になる。という意味と思います。


>「最初はおろせ。と言ったが、そのせいで一生A子が妊娠できなかったら私のせいじゃん。」

・ 自分で生活できない子が、子供を養育できるわけもなく、その状態で子供を生むのは、子供に対する無責任です。また、仮に堕胎の結果、不妊になっても、アドバイスした人のせいではなく、妊娠した本人の責任です。


・ お姉さんのその子に対する優しさは「その場、その場での感情によるもので、20年後、30年後のその子の人生を見据えて、そのために今、何が必要か」という視点が、残念ながら欠けているように思います。

・ あなたのお姉さんは、人の人生にアドバイスを送る以上、
 (1) 教育について
 (2) 「ライフプラン」の立て方について
などは、勉強されると必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
姉に「金銭的な援助ではなく、精神的な援助にしてあげた方が彼女のためだと思う。」
と、話したところ納得してくれました。

お礼日時:2010/07/27 11:35

 お姉さんも大人で何か思うところがあってやっているのでしょうし、説得しようとしても自分なりの理屈を押し通してくると思います。



 ですから、あなたに特に実害がないとしたら静観(傍観)しておきましょう。

 ただ、「お金を貸してくれないか。」と言ってくるような人物がA子の親だとすると、A子も同様の根性の持ち主である可能性が高く、結局は彼らの金づるにされるがオチになりそうなので、客観的には早く手を引いた方がいいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
身内なので、実害・客観的には考えられないんです。

お礼日時:2010/07/27 11:37

A子の親権者とは、預かることの承諾はされたのでしょうか?


なければ
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
上記犯罪になり、店は許可取り消しで閉店になります。

未成年者のA子の「認知」ですが、相手が未成年でしたら「同じく親権者」の承諾が必要になります。

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
これで、何を姉さんがなのをしても「無効」に親権者はできます。
また、A子の親権者から「慰謝料」の請求ができます。

これだけの「法律違反」がありますから!
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
姉と3人(姉・A子・A子の親)と話合った時、
A子の親が「アンタ、いい人に出会えてよかったねっ!面倒みてもらいなっ!」
と、言われていたそうですよ。。。
その親も、姉に電話かけてきては「お金を貸してくれないか。」と言ってくるそうです。

お礼日時:2010/07/24 20:58

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