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町内会(地縁団体)へ共有地名義人の移転登記
 私共の町内会がこの度法人化されました。
 明治時代に国から無償で借りていた氏神を祀る山林を、町内貯金会の資金で明治39年払い下げを受けました、登記は大字名での所有となりました。その後町内会の名前で登記出来ませんでしたので、明治44年に組織の青年会全員の共有名義に移転登記をしました。
 青年会とは家の長男が15歳になれば入会し40歳で退会する決まりでの防犯、消防、治安維持、山の手入れ等に従事してきました。
 昭和40年にバイバス道が開通したため、山林を造成地とし、その土地より収入が上がるようになり町内会の収入として遊園地の造成や集会所建築、神社の石段工事、町内会行事への補助と町民の福祉向上に利用してきました。ところが数年前より共有名義人が個人のものであるから名義人だけで管理するとして、直接支払い主より収入を受け取って管理するようになりました。
 この度、地縁団体として町内会名義で登記できる様になりましたので共有名義人と交渉をしていますが個人のもので有ると主張して譲らず困惑しております。
 今後、どのような対応をすればよいのか教えてください。
尚、当時の青年団、町内会規約等の文書(古文書)を多数町内会で保管しております。

A 回答 (4件)

登記名義人が、承諾しないなら、裁判しかありません。



裁判所に訴えを提起してください。

名義人が金を受け取っていると、時効が進行していますので、注意してください。
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この回答へのお礼

 さっそくの解答ありがとう御座います。

 最終的には、裁判しかないのかなあと思っております、ただ町内会には裁判に対する予算が余りありませんので、早急に町内三役会を開いて、この解答を参考にし、対処したいと思います。

 有難う御座いました。

お礼日時:2010/07/30 19:35

青年会と地縁団体は同一と認められない可能性が強い。




法人格ない町内会と地縁団体は同一と認められる可能性が強い。
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青年会と地縁団体は同一と認められない可能性が強い。




法人格ない町内会と地縁団体は同一と認められる可能性が強い。
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登記名義人が、承諾しないなら、裁判しかありません。



裁判所に訴えを提起してください。

名義人が金を受け取っていると、時効が進行していますので、注意してください。
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