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アニメに登場する実在の商品や社名について質問させて下さい。


今度個人でアニメの制作をしたいと考えているのですが、


漫画や小説では一部実在の社名や商品が登場したりしますが、アニメで名称を使用したり、登場させるには何かしら許可が必要になるのでしょうか?


ちなみにイメージダウンや中傷になる使い方はしません。


例、主人公の乗る車がトヨタのカローラとか。

A 回答 (4件)

許可が必要です。



集英社とか大手なら連絡するだけですぐ許可貰えますが、
著作権に厳しいとこならちゃんと著作権料支払って正式な許可を貰ってます。
その場合は漫画の隅に著作権マークが表示されてます。
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全部がそうかはわかりませんが、


一般に公開される映画などの場合、
必ず、その会社の宣伝部に許諾を得ています。

大きな作品だと、
「協賛各社」として、
エンドロールにも社名やロゴを出して、
協賛費を戴いたり、
何かのタイアップをお願いしたりもします。

ただ、やっぱり間に宣伝会社や、
広告代理店に入って戴くケースがほとんどです。
権利とお金がからむので、面倒なことを避けたいからです。
イメージダウンになるかどうかは、
あなたが判断することではなく、
使われた方が判断することですし、
ロゴや、商標登録されたものなら、
その会社から、ロゴなどの正規のデータを貰わないと、使えないと思います。

もちろん、会社によっては、そこまでうるさくないケースもありますが、
やはり勝手に使わずに、
その会社の宣伝部に確認なさった方が賢明だと思います。
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許可を貰いましょう。

それが、安全です。
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通常は許可は必要ありません。



社名や商品名ということになると問題になるのは商標権ですが、商標権の侵害となるのはそれが「商標として」使用された場合です。商標としての使用というのは、ある商品などが誰によって販売されているのかを表示するための使用、という意味だと思ってもらえればいいです。

例えばソニーの製品でない電池に「ソニー」という文字を表示すると、その電池があたかもソニーから販売されているかのように消費者は誤信することになるので、これは商標権侵害です。しかし例えば新聞で、「ソニーが新製品を発表」と書いても、これは商標権侵害にはなりません。そういう表示があっても、その新聞がソニーから販売されているとは誰も思わないからです。

同様に、アニメである社名や商品名が一部登場したりしても、その会社からそのアニメが出されているとは認識されませんので、許可などは要りません。


ただ、例外的な場合もあります。例えば「魔女の宅急便」という作品は、ヤマト運輸に許可(というか協賛)をもらって作られています。これは、「宅急便」という言葉がヤマト運輸の商標権であって、それが作品のタイトルに使用されており、また作品の内容から行ってもヤマト運輸と何らかの関係があって作られたのではないかと受け取られる可能性があるので、その様な場合は許可などがないと、商標権侵害や、あるいは不正競争防止法違反に問われる可能性があるからです。(この作品の場合は宣伝の意味合いも大きかったとは思いますが)
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