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契約を解除された社宅へ住み続けた場合はどうなる?

勤務先の会社が契約者となっている社宅に住む場合、会社側が契約解除に合意してしまうと契約は正常に終了し、居住権を有していない入居者は転居せざるを得ないことは過去の質問を調べてわかりました。

さて、仮に入居者が契約を解除された物件に住み続けた場合はどのようになるでしょうか。
入居者に対して退去を迫るのは物件のオーナーでしょうか、それとも会社でしょうか。
契約解除以降の家賃に相当する費用についてはどうなるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

社宅の場合は、借地借家法が適用になるかどうかで違ってきます。



役付け社宅などのように会社の地位と住宅が密接な関係がある場合は、退職と共にその権利が失われ、借地借家法は適用されません。即時退去が必要です。
住み続ければ、当然賃貸人(大家)は、司法判断により強制退去の手続きをとるかもしれませんので、残念ながら不法占拠に近いので、家賃を払おうが住み続ける事は難しいでしょう。

一般的な社宅の場合は借地借家法が適用されますが、家賃が安い、あるいは無料の場合は、労働の対価として家賃補助がされているので、補助分を含めた一般的な家賃を支払う必要が出てきます。
退去に関しては、6ヶ月前通告が必要ですので、退去通告された時から半年間は住み続ける事ができます。もちろん半年後には退去しなくてはならず、退去しない場合は、大家と貴方で新たな賃貸借契約を結ばない限りは、法的な手段により強制的に退去させる事が可能です。その場合、家賃相当額の支払いは当然ですが、司法にかかった費用まで請求される可能性があります。

一般的な家賃と変わらない(家賃補助が無い)場合は、貴方がその家を使用しなければならない特別な事由がある場合においては退去する必要はありません。
ここで住み続けた場合は、当然家賃は支払い続けなればなりませんが、支払っている以上は賃貸人の正当な事由が無い限りは強制的に退去させる事はできません。
ただし、会社と賃貸人は契約を解除したと言う事を正当事由として司法に訴えるでしょう。そこで退去すべきと判断されれば、やはり6ヶ月の猶予を持って退去せざるを負えません。退去しなければ強制的に退去させられる事になります。しかしその可能性は高いとは思えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法人が借り上げた社宅に入居する場合、入居者には借地借家法が適用されないと認識していました。
したがって仮に会社と雇用契約を継続していたとしても、会社が大家との契約を解除した時点で入居者はそこに住み続けることが出来ないと考えていましたが、この点についてはいかがでしょうか。

6ヶ月前の通知についてですが、借地借家法が適用されるとすれば、入居者に対しても6ヶ月前通知が必要ということでしょうか。
逆に、会社から入居者への通知が直前であれば問題があるということでしょうか。

お礼日時:2010/09/09 13:06

No9です。



お礼文を読んで・・・
質問文の意味を勘違いして申し訳ございませんでした。

賃貸契約が解除されても
その物件に居住者が住んでいる場合、
オーナーは会社に請求するだけの話です。

(実は私も不動産賃貸関係のことにも携わっております)

ただこの場合でもオーナーによっては
ゴタゴタが発生するのを心配して
なんらかの形でオーナーが退去をしてほしいと意思表示
してくる可能性も
ゼロではないと思います。

ただ一般的にオーナーは
同じ入居者に長く住んでほしいと願います。

入居者が入れ替わった際、値上げを考えてる場合は
また話が変わりますが、今は不景気ですので
社会情勢を知っていたり
ビシネスライクに業務をしているオーナーなら
無謀なことを入居者や入居希望者に要求しないと思います。

入居者が入れ替わると原状回復工事費がかかったり、
空き室期間がながびけば損失になるので、
オーナーから退去してほしいという可能性は低いと
思いますが。

質問文を読み間違えすみません。
どうかご気分を悪くなさらないで下さいね。
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この回答へのお礼

入居者からすれば、大家さんの立場や考えにまでは気持ちが及ばないこともあります。
ですから、大家さんの視点からのご意見、大変ありがたく思います。
ご回答を参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/12 09:31

質問文からして社宅は会社が所有しているわけではなく


会社もどこかのオーナーから借りているのですね。

オーナーは家賃が入ればいいという考えがあるので
質問者様が住み続けた会社に家賃請求をします。

なので会社が質問者様を退去させようとするはずです。

ただ、
質問文のような状況ですと
家賃滞納の危機感を感じるオーナーも多いと思います。

またクリーンな状態を好むオーナーなら
退去してもらい、「ちゃんと収入のある優良な入居者」を
入れたいと思う人もいると思います。

契約を解除されたということは
安定した収入が得られないということですよね。

家賃滞納が長期間続けば、契約時にかわした連帯保証人に
責任がふりかかるとも思いますが。

また不動産管理会社があいだに入っている場合、
不動産管理会社が退去するようにプレッシャーをかける可能性も
あると思います。
不動産会社も家賃滞納されると損失が出るので
不動産会社によっては強行な手段にでる場合もないとは
いえないと思います。

>仮に入居者が契約を解除された物件に
>住み続けた場合はどのようになるでしょうか。

金銭的にも精神的にも追い詰められてゆくと思います。
世の中、甘くはないです。
お金がからむ問題には誰でもシビアになります。

契約解除されたことはお気の毒に思います。
しかし新しい就職先がすぐ見つかったなら
そのまま住み続けられると思いますが。

とにかく新しい就職先が見つけて安定した収入を得ることが
できるようになるよう
頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ここで言う「契約解除」とは賃貸契約の解除です。
雇用契約はまた別です。
判りずらくて申し訳ありません。

とは言え、前の回答者様の回答にもありましたとおり実社会では常識や倫理といった問題もあり、解雇などの可能性については考慮すべきであると思います。

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/09/11 10:06

>家賃補助がある社宅(2のケース)では、補助分を含めた一般的な家賃を支払ったとしてもいずれ通告から6ヵ月後には退去しなくてはならないということですね。



そう言う事です。
倫理観とか常識的な行動に関しては置いておきます。

他の家賃相場よりも安い家賃の場合は、会社の福利厚生施設としての社宅になるため、借地借家法の借家にあたりません。
とはいえ退去に関しては最高裁の判例では6ヶ月通告が必要としています。
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この回答へのお礼

社宅とはいえ、会社側も6ヶ月前通知については注意しなければなりませんね。
何度も教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2010/09/11 10:01

私もNo.4の回答と同じく考えます。



他の回答をどうこう言うつもりはありませんが、No.1の回答お礼から、この質問の場合は、一般(民間)のアパート・マンションを、個別に会社(法人)が契約して社員の住宅とする借り上げ社宅なので、回答にある社宅3種類とは異なります。
賃貸人は会社と契約しているので、社内規定等による会社と社員の家賃の支払分担がどうであるかは賃貸人には関係ありません。
賃貸人と会社側との契約が終了すれば、速やかに退去して頂かなくては、賃貸人も会社も困ります。
実際に住んでいる社員の立場にしたら、借地借家法、居住権うんぬん以前に、わざわざ会社に反感かうようなことをする必要はないので、普通の方は居座らないのでは?
退去しないことで、賃貸人は会社に苦情を伝えたり、最悪は法的措置をとろうとするかも知れません。そうなっては企業にとって信用問題に関わります。
最終的にはその原因となる居座り社員の社内での未来はどうなるでしょうか?ということです。

私も大家をしており、実際に法人契約している部屋もあります。
また、過去には会社の持ちビルである社宅に住んでいたこともあります。
いずれにしても社宅に住むにあたっては、社会人としての常識的思考で対応するべきかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
社宅に住む以上は会社の立場も考える必要はありますね。
アドバイス、参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/10 12:12

No.3です。



>たとえば入居者と法人で家賃を折半している場合でも、契約解除後に家賃全額を入居者が支払えば入居者に対して借地借家法が適用されると考えてよろしいと言うことですね。

いえ、もう一度No.3の回答を確認してください。
社宅と言っても3種類あります。もう一度整理します。

1.国家公務員宿舎や業務宿舎に関しては、借地借家法は適用されません。
2.家賃補助がある(通常の家賃よりかなり安い)一般の社宅に関しては、退去は6ヶ月前通告が必要ですが、借地借家法が守る訳ではないので、退去しなくてはいけません。
3.家賃補助の無い一般の社宅に関しては、借地借家法が適用されるので、退去は6ヶ月前通告で、かつ退去出来ない場合は住み続けられる。

以上で、ご確認ください。
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この回答へのお礼

こちらの理解不足があり失礼いたしました。
1,3のケースについては良くわかりました。
家賃補助がある社宅(2のケース)では、補助分を含めた一般的な家賃を支払ったとしてもいずれ通告から6ヵ月後には退去しなくてはならないということですね。

たびたびご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 19:20

>法人が借り上げた社宅に入居する場合、入居者には借地借家法が適用されないと認識していました…[略]…この点についてはいかがでしょうか。



借地借家法で守られるべき対象は占有者です。占有者というのは所有者あるいは賃借人(契約当事者)を指す場合もありますが、その部屋を合法的に占有している者の事を言います。
少なくとも貴方は大家から借り上げた会社から合法的にに転借された占有者ですから、一般的な家賃を支払っていたのなら、当然、借地借家法が適用されます。

>6ヶ月前の通知についてですが、借地借家法が適用されるとすれば、入居者に対しても6ヶ月前通知が必要ということでしょうか。

借地借家法が適用になるので、当然6ヶ月前通告です。会社がそれを知らないとすると、知識不足です。

但し、大家が賃貸借契約を結んでいる相手が会社だとすると、貴方と会社は何らかの契約を結んでいるはずです。その契約がどのようになっているかを確認する必要があります。
とはいえ、退職は1ヶ月前通告なので、退去も同様であるとい規約に書かれていても、それは借地借家法からみれば、借主に不利な特約なので無効と考えられます。
会社は退職者に社宅から退去を通告する場合は、6ヶ月前通告が必要で、店子はその期間内に退去すればよいと言う事です。
かつ引越し先が無く退去出来ない場合は、家賃を支払い住み続ける事になりますが、前の回答通り、大家もしくは会社が司法判断を仰ぐ事になれば、退去しなくてはならない結果になる事は十分にあり得ます。

これで補足になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

再度ご教示いただき感謝申し上げます。

たとえば入居者と法人で家賃を折半している場合でも、契約解除後に家賃全額を入居者が支払えば入居者に対して借地借家法が適用されると考えてよろしいと言うことですね。
これまでは契約者(賃借人)である会社に対して借地借家法を盾に対抗することは全く出来ないと考えておりましたので、回答者様のご意見は大変参考になりました。
会社と入居者との契約については内規を見せてもらいましたが特に詳しく定められておらず、このたびのような事態は想定されていないようですから、今後交渉の余地はあると認識しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 14:56

 大家しています。



> 契約を解除された社宅へ住み続けた場合はどうなる?

 大家や管理会社には全く関係ないことです。あくまで大家が契約した相手は会社です。その部屋に住人がいる限り契約解除=明渡が行われていませんので家賃を請求するだけです。

> 入居者に対して退去を迫るのは物件のオーナーでしょうか、それとも会社でしょうか。

 大家は家賃さえ入れば構いません。ずっと居て下さって結構です。家賃は会社に請求します。こちらは個人とは違って『差押さえ』なんてされたら信用問題でしょう。取引銀行の口座の差押さえなんて避けたいでしょう。

> 契約解除以降の家賃に相当する費用についてはどうなるでしょうか。

 厳密に言えば、大家は契約解除の連絡を受けただけです。原状回復し、明渡しをして頂いて初めて契約が終了します。その間の家賃は当然契約者=会社に請求します。

 会社がどうやって居住者を追い出すかには関わり合いたくありません。追出し屋さんを使おうが、鍵を変えようが、大家は関知しません。
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この回答へのお礼

大家さんの立場からのご意見、ありがとうございました。
原状回復し、明渡しをして初めて契約が終了するのですね。
大変重要なことですし、参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 14:27

強引に居座れば、退去時に家賃相当だっけでなく、その期間の機会損失も要求されるんじゃないかな。


ある時点で鍵を変えられて入れなくなるようにすると思いますけど。

会社にいるままでなら、オーナーから会社にも請求があるかもしれませんね。
やめているならあなたのところに請求になるでしょう。
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この回答へのお礼

機会損失に対する損害賠償請求の可能性については知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 12:54

オーナーと、賃貸人が異なるんですね?



オーナーは所有権に基づき退去を要求できます。

賃貸人(会社?)は、契約に基づき退去を要求できます。

住み続けた場合は、損害賠償として
家賃相当額のお金を支払うことになります。
この場合の家賃とは市価での家賃になります。
社宅ですから、おそらく市価よりも大分安いであろうと
推測します。
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この回答へのお礼

この場合、オーナーが賃貸人、会社は賃借人になります。
オーナーと会社、双方が直接入居者に退去を要求できるということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/09 12:52

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