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 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。
 物上代位の目的債権が譲渡・差押えされる前に抵当権の設定登記を備えていれば当該債権を自ら差押えて物上代位をすることができる、というのが判例の立場です。その理由は、抵当権に基づく物上代位の効力は登記によって公示されているから、先に登記を具備していれば債権譲受人・差押債権者に不測の損害を与えることはないという点、また差押えの処分禁止効にいう処分には抵当権の設定も含まれている点に求められると思います。このため目的債権を第三者が差押後、抵当権を設定しても当該債権につき物上代位を行うことができません。
 ここで疑問に思うのが、先取特権の場合、単に目的債権を差押えられた後も重ねて同債権を差押えて物上代位ができることと整合性がとれていないのではないかという点です。
 すなわち、第三者に不測の損害を被らせることを防止するために、第三者が目的債権を差押えた後に抵当権を設定しても物上代位はできないのならば、公示機能のない先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。
 担保物権に詳しい方おられましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

法律を勉強中の者です。



>先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。

抵当権は約定担保物件ですが、先取特権は法定担保物件だからOKになるんじゃないんですか。
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この回答へのお礼

 言われてみれば…約定担保物権か法廷担保物権かの違いに根拠が求められますね。
 抵当権が約定担保物権であることから、一般債権者による差押後に抵当権を設定することで物上代位を可能とすると、抵当権者と債務者が通じて一般債権者の利益を害する事態が生じることが考えられますが、法廷担保物権である先取特権の場合このような事態が生じることはないですものね。
 納得いきました。本当にありがとうございます。
 私も法律を勉強中なのですが基礎に立ち返ることの大切さを再確認させていただきました。

お礼日時:2010/09/12 22:05

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