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けんかでなぐられて、ガラス窓に顔を強く押し付けられ、ガラスの破片が頬から目玉まで貫通。6時間の手術の末、片方の目は失明。このケース、裁判で慰謝料を請求したら勝訴の見込みはありますか。
また、けがをさせた人は殺人未遂には該当しないのでしょうか。(傷害罪は当然と思いますが・・・)

A 回答 (2件)

傷害罪は親告罪(やられた人が訴えない限り警察・司法が動かない)ではありませんので、警察にちゃんと通報したのであれば刑事告訴のほうはそちらでやってくれるものと思います。


すぐ警察に通報して現場検証等してもらったのであれば、傷害罪は間違いないと思われます。しかし、殺人未遂はおそらく適用されないでしょう。殺人および殺人未遂は、加害者が明らかに殺す意思を持っている、または、その時点の加害者の意識レベル・判断力などから考えて明らかに死ぬだろうことが分かっている行為を行ったことが前提とされるためです。客観的に見て、窓ガラスに顔を強く押し付けただけで死ぬとは思わないでしょう。もちろん、加害者が「殺すつもりでやった」といえば殺人未遂になる可能性もありますが。

刑事裁判で加害者が罰せられてもその人が懲役を食らうだけで(初犯で、悪ふざけの延長だったようなことだと認められたら執行猶予がつく可能性は高いでしょうが)、あなたにはトクはないです。
ただ、刑事裁判で有罪が認められたら、明らかにその人が加害者であるということが認められたということなのですから、民事裁判での判断であなたにとって好材料となることは間違いないでしょう。

いずれにしても、もしまだ警察に通報してないなら早急に警察に通報すること。そして、民事裁判については弁護士に相談することです。
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この回答へのお礼

教えていただき、ありがとうございます。警察は現場検証も行いました。民事と刑事の違いもよく知らなかったので
ありがたいです。本人の具合が良くなったら、弁護士に相談に行きたいと思います。重ね重ね、本当にありがとうございます。

お礼日時:2003/08/03 17:46

裁判には民事と刑事がありますので損害賠償は民事裁判でやって、相手を警察(検察?)に刑事告訴して刑事裁判で罪を問うということになるでしょう。

ともかく評判のいい弁護士事務所に相談して経費や勝訴の見込みを尋ねたほうがいいと思います。
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