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離婚と健康保険について

離婚が決まり、新居も決まり家具や電化製品などを今月中に揃え引っ越す予定です。

私は主人の扶養に入っており、健康保険も旦那が支払っている状態です。
勤め先は今の働いている所で引き続き働き、健康保険なども自分で払う予定です。

今現在私は病院に通っており、終わる予定が年内もしくは、年明けぐらいといわれてます。

以下質問ですが・・・

(1)その間に離婚届けを出し、健康保険を抜ける手続き等すると、
健康保険に入ってない空白の日数はできるのでしょうか?

(2)その間に病院に行く場合、3割負担では無くなってしまうのでしょうか?

(3)離婚が成立しても、主人の健康保険を抜けなくてもいいのでしょうか?


銀行口座やクレジット、携帯などなど・・名義変更の手続きであたふたしている
状況ですが、分かる方がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

離婚後、夫とは別居されるため夫の扶養からはずれることになります。


あなたが、今の働いている所で健康保険に加入する場合は、
夫の健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する資格喪失証明書を提出して加入手続きする必要があります。
資格喪失証明書は、夫が協力してくれなければ入手は困難ですから、離婚前によく話し合う必要があります。
なるべく空白の日数が生じないよう資格喪失の日を調整して届ける必要がありますが、
仮に空白の日数が生じたら、あなたの勤め先に相談してください。
だいたい事実発生日に さかのぼって加入できるかと思います。さかのぼり出来る日数は、
2ヶ月とか3ヶ月とか会社でまちまちで、内容によるものなので相談ベースということになります。
もし、さかのぼり出来なかった場合は、全額負担を選ばず、その間の保険料を払い、
一旦 国民健康保険に加入後、勤め先の健康保険に加入がいいでしょう。
手続きが面倒ですが、空白の間の医療費全額負担は避けたいです。
可能なら新しい保険証が出来るまで病院にいかないことでしょう。

無保険状態の期間がわかっているなら、その間は全額負担でもかまいませんが、
そうでなければ新しい保険証が出来るまで今の保険証を使うといいでしょう。
仮に今の保険証の効力がなくなっていたとしても、後に病院や薬局から残りの7割分の請求が
夫あてにきますので、それを持ってあなたの勤め先で手続きすれば、処理してくれるでしょう。
新しい保険証を作るさいにその辺のところも勤め先の担当者に聞いておくといいでしょう。
当然、病院だけでなく薬局の領収書等は必要なので大事に保管しておいてください。

健康保険だけでなく、年金の手続きも必要です。
専業主婦(3号被保険者)が離婚後就職した場合には、第2号被保険者になると思われますので、
勤め先に年金手帳または基礎年金番号通知書等を持参して、手続きをしてください。
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございました。

今月、来月には同じ市内に引っ越しが完了するので
免許の名義変更や住民票など手続きを早くすませたいのですが、
どれも全て同時進行でできないのがもどかしいです。
zenuemon様の言う通り、保険証を持たないままの通院はできるだけ避けたい
と思っています。 主人や会社や病院の方々にも相談して進めていきたいとおもいます。

分かりやすい解説ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/08 08:02

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

>私は主人の扶養に入っており、健康保険も旦那が支払っている状態です。

質問者の方が夫の健康保険の扶養に入っているならば、被扶養者については保険料は発生しませんから夫は質問者の方の保健料を支払っているわけではありません。

>勤め先は今の働いている所で引き続き働き、健康保険なども自分で払う予定です。

これはどういうことでしょうか?
国民健康保険ですか?
それともその会社で健康保険に加入すると言うことですか?
そうであればもしかすると、すでに以前から被扶養者の資格がなかったということですか?
それが夫の健保に知られれば、その時点にまで遡って扶養を取り消される場合もあります。

>(1)その間に離婚届けを出し、健康保険を抜ける手続き等すると、
健康保険に入ってない空白の日数はできるのでしょうか?

それは質問者の会社の担当者次第でしょう、担当者が速やかに処理すれば問題はないでしょう。
しかしこのサイトでのトラブルの質問で多いのが担当者がずぼらでいい加減な場合です、書類を10日も20日もほったらかしにする、ひどい場合は1ヶ月2ヶ月と言うこともあります。
健保の中には厳しいところで被保険者資格の取得日がその事由が発生した日(この場合でしたら離婚届が提出された日)からある期限の日数(例えば1週間とか10日)以内に届ければその事由が発生した日に遡れるが、その期限を過ぎた場合には届けた日までしか遡らないと言うこともあります。
ですから放っておかれるとその期間は空白になってしまうこともありえるということです。
一般には協会健保は比較的緩やかですが、組合健保には厳しいところがあるようです。

>(2)その間に病院に行く場合、3割負担では無くなってしまうのでしょうか?

そのような事態になれば、当然そのようになるでしょう。
一般には保険証が出来る間は全額医療費を支払って保険証が出来た段階で、健保に請求すれば7割が戻ってくるようになりますが、手続きが遅れてその期間が被保険者になるのも遅れれば健保は当然返還はしません。

例えば社内での総務(大体総務が担当ということが多いですか)あたりの評判はどうでしょう。

1.うちの総務はほんといい加減で困るよ、何を頼んでものらりくらりで時間がかかる、書類なんかも机の中に入れっぱなしで忘れてたりして、ほんと真面目にやって欲しいよ。

2.うちの総務は優秀だね、頼まれたことはきちんと期日までにこなすし、こちらがついうっかり忘れていたことでも黙ってやってくれる、本当にありがたい。

極端な例ですが質問者の方の会社は1と2のどちらでしょう、1であれば要注意ですね。

>(3)離婚が成立しても、主人の健康保険を抜けなくてもいいのでしょうか?

離婚をすれば当然質問者の方は健康保険の扶養から外れます。
夫は離婚後に質問者の方を扶養から外す手続きをします、健保はその事由が発生した日(この場合でしたら離婚届が提出された日)に遡って扶養を取り消しますから、扶養の健康保険証は使えません。
もし使えば病院から夫の健保に請求が上がった時点で、被扶養者ではありませんから健保は支払を拒否します。
すると病院は質問者の方に残りの7割を直接請求することになります。
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この回答へのお礼

私の文章足らずな部分までいろいろ読み取って頂きありがとうございます。

>私は主人の扶養に入っており、健康保険も旦那が支払っている状態です。

これは私の文章のミスですね。失礼致しました。
主人の健康保険に一緒に加入しているという意味です。

>勤め先は今の働いている所で引き続き働き、健康保険なども自分で払う予定です。
これは、結婚している間は扶養内で働いていたため、とくに会社にお金を払っていなかった
ということです。
社会保険完備の会社なので、離婚が成立しフルタイムで働き私自身の名前で
健康保険に加入をするということです。

会社の件ですが、一応一部上場企業ということもありますし
総務部に昔からの知り合いがいるので、直接お願いしたいとおもっています。
迅速な対応はしてくれると思います。

>(3)離婚が成立しても、主人の健康保険を抜けなくてもいいのでしょうか?
これに関しては私の全くの世間知らずの質問でしたね・・・
年末年始にさしかかろうという時期、通院しているので通院が終わるまで
離婚しないで別居という形にするのか、
もしくは素早い対応で名義変更などを書類手続きをとるか
主人と相談していきたいと思います。

細かい部分までのご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/08 17:28

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