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著作権ってどのくらいの効力があるのですか?

1.作品のタイトルは著作権の対象にはならないと聞きましたが、本当でしょうか?

2.著作物が第三者に盗作やコピー、真似され、その第三者が著作権登録や作品名を商標や意匠権など(特許庁に登録するもの)に登録した場合、本件の著者は、自分が登録された作品の著者であることを証明できれば、その登録を無効にすることはできますか?

A 回答 (3件)

1.そんなことはないですよ。


独創性があれば著作権保護の対象です。
タイトルは短いので独創性が認められにくいだけです。

2.出来ます。商標無効の訴訟を起こすことはよくあることです。
ただし時効があるのでその期間を過ぎると無効に出来なくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2010/11/08 03:08

1.について:


言語の著作物のタイトルは、思想・感情の創作的表現であれば著作物性を否定はできません。ただし、たとえば、短いものほど、ありふれたものとなりがちで、著作物と見なすのは困難になって来ます。
また、タイトルに著作物性を無条件に認めた場合に、たとえば情報の流通の面で不都合なので(つまり、コレと言えないとか)認めないとする論もあります。

2.について:
著作物を創作した人が著作者です。かりに著作権の移転があっても、著作者人格権が原始的に残ります。
現実に、誰が真の著作者かという争いは少ないとされています。厳密に証明するのは困難な場合もあるでしょう。原著作の現場の状況や、表現形式で自ずから判明されるようです。もちろん著作の時点で著作者名等の表示がしてあれば比較的容易でしょう。
ただし、職務著作の場合は、使用者/従業者との関係で、著作の指示(発意)をした使用者が著作者になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2010/11/08 03:07

タイトルに著作権が無いのは一応その通りです。


例えば「終着駅」と言う歌謡曲は2曲あります。(奥村チヨと五木ひろし)歌謡曲の著作権も出版物と同格です。
後、著作物は登録しなくても著作権があります。
同人誌に掲載された作品でも、商業出版され、ベストセラーになる可能性を否定できませんから、同じ権利があります。
出版物の1フレーズを「登録商標」にされた場合、その商標の有効範囲次第で無効に出来る可能性はありますが、商標登録の公示期間に異議申立てする必要が本来あります。
この異議申立てに出版物の初版年月日が必要です(刊行形態は不問)
で、貴方としては、その商標登録で実害があったのでしょうか。
別に商標登録されても著作をそのまま出版物として刊行する事は自由ですし、向こうも差し止めは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/11/08 03:07

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