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滞納の為国保の有効期限が切れてます。
未納分を支払う前に病院へ行き一旦全額負担し、その後未納分を支払い今月中に保険証を持って行けば7割戻ってきますか?前も同じようなことがあり、7割返してくれた病院と返してくれなかった病院があります。

A 回答 (6件)

自治体によって違いはありますが、基本的には、国民健康保険料を滞納すると、滞納の期間によって有効期限が通常国民健康保険短期被保険者証が交付されます。


ただし、この「被保険者資格証明書」は、被保険者であることを証明するだけのものであり、保険証ではないので、医療機関の窓口では、いったん保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日申請により7割が払い戻されます。

従って、病院で返還してもらえない場合は、しの国保の窓口へ領収書と印鑑を持参して、「療養費支給申請」の手続きをすれば返還されます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.imabari-city.jp/kakuka/nouzei/kokuho …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非常に助かります。

お礼日時:2003/08/11 20:17

#2です。

ちょっと誤解のある回答があるようです。

「自由診療」は、保険証をもたないで受ける診療行為のことではありません。
保険適用外の高度な医療や特別な診療行為のことですので、
本当に「自由診療」であれば、保険証を持参しても3割負担にはなりません。
(10割負担です)

http://www4.ocn.ne.jp/~kenbi/medical/difference. …

参考URL:http://www4.ocn.ne.jp/~kenbi/medical/difference. …
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♯1です。


>どのタイミングで発行して貰えますか?
保険証の期限が切れる頃に貰えます。
何も持たずに病院にかかると、保険診療でなく自由診療になる場合があります。
保険診療だと診療点数を1点10円として計算しますが、自由診療になると1点が40円になったりします。(病院によって違う)
市から後で7割が返還されたとしても、それは1点10円で計算した時の7割なので、結局は33割!も負担した事になります。
何も持たずに受診するのは、絶対にやめた方がいいですよ。
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国民健康保険料の滞納分を、支払った後であれば、自己負担を除いた医療費は、返還されます。



しかしながら、それは病院によって対応が異なっています。
全額を自己負担とし、その後に保険証を持っていけば、自己負担を除いた医療費を返還してくれる場合もあるでしょうが、返還してくれない病院もあります。

この場合は、国民健康保険に請求することにしましょう。
「療養費支給申請書」という請求用紙があるはずです。この請求用紙であれば、返還してくれない病院の分の、自己負担を除いた医療費を返還してくれるはずです。

それよりも、健康保険料を滞納しないようにしましょう。国民年金の保険料も滞納されていませんか?
最近、滞納者が増加傾向にあるので、保険料の滞納者に対し「財産差押え」という強硬手段もありえるということですので、気をつけてくださいね。

参考URL:http://www.city.himeji.hyogo.jp/kokuho/sinsei/si …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。今後滞納しないように気を付けます!!

お礼日時:2003/08/11 20:18

>未納分を支払い今月中に保険証を持って行けば7割戻ってきますか?



できます。そうしてください。
健康保険は保険料によって7割の保険分がまかなわれているわけですから、
保険料を滞納すると保険は効かなくなります。滞納しないようにしましょう。
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index. …

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index. …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。参考URL大変助かりました。今後このような事がないように気を付けます。

お礼日時:2003/08/11 00:56

保険証が切れてる場合、代わりに「資格証明書」を貰ってませんか?


それを使って受診すれば、滞納分支払い後に確実に7割分が戻ってきますよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。実際は私の彼氏の事なので、本人に確認してみます。「資格証明書」は役所で頂くものだと思うのですが、どのタイミングで発行して貰えますか?

お礼日時:2003/08/11 00:52

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