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今年末で退職する為、有給休暇が20日ほどあるので11月は通常通り働き、12月は有給休暇と通常公休を使い退職をと決めています。
この会社には12月に賞与もあります。
その為、店長にその事を話したが『やる気がない奴は有給全部取らせてやるから、今週まで来てあとは12/15頃まで有給使って辞めろ』と言われました。
店長的には12月の賞与をやりたくないのでしょう。
こういう時、訴える事が出来るような事は何もないのでしょうか?

A 回答 (3件)

賞与というのは、基本的に基準日があり、その基準日から基準日の間の評価に基づいて支払われる性質のものなので、


基準日に在職していたのなら、普通は支払うものなんですが(就業規則に支給すると書かれていたり、労働慣行になっている場合)。

賞与の支給について、就業規則でどうなっているかで変ってきますので、まずは就業規則をよく読んで、
賞与の支給に関し、条件があるのでしたら、それに質問者様が当てはまるか確認したほうがいいですね。
一般的に支給すると言う場合は、
在職基準日が設けられています、
それとちょっと酷いところでは、
支給日に在職が条件のところもあります。

>店長にその事を話したが『やる気がない奴は有給全部取らせてやるから、今週まで来てあとは12/15頃まで有給使って辞めろ』と言われました。

賞与の支給条件を見て、12/15日ごろに退職した場合、支給条件を満たしているにもかかわらず支給されなかった場合しか、労基署に相談しても難しいのかなと思います。

それか、有給取得日を勝手にきめられたとして労基署に相談でしょうか。

あいまいで申し訳ありません。
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どのように就業規則が賞与の支給を定めているのか知りませんが


通常在籍日を設定してそのときにいれば 前半期の評価により支給されるのが賞与です
12月15日に在籍していれば支給対象者になるのではないでしょうか?
就業規則を確認してください
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自己都合で辞める時に有給を取らせない会社もありますからね。



休んでたら、出てこい!って電話してましたよ。


まぁ、辞めるのにボーナスもらってからっていうのは、

結婚退職とかくらいじゃないのかな、とは思いますね。


あなたの都合で辞めるのであれば、なんなら評価なしで

ボーナス0ですとかいう話にもできそうですが。


まぁ、法的になんとかできるのであれば

頑張ってみるのもありですけどね。
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