A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
あなたが裁判所に申し立てをして、裁判所が相手側(あなたを雇っていた企業)に支払い命令が出ても、それでも相手が支払う保障はありませんよ。
日本の民事裁判は、判決を守らななくても罰せられることはありません。
相手が支払い命令を無視したら、強制執行をするしかありません。
相手の財産が分かればその財産の差押さえができますが、差押さえの手続きをするにも手数料が必要ですし、書類をいくつも書かなくてはなりません。司法書士に依頼したら更にお金がかかります。
あなたの給料がいくらかは存じませんが、解雇予告手当てと合わせてもせいぜい40万円程度でしょう。
そもそも給料を払ってくれないようないい加減な会社に入ってしまったあなたにも落ち度がありますよ。
普通給料は仕事をしてからの「後払い」ですよね?つまり、ツケで仕事をするわけです。
あなたがもしクラブの経営者だったら、信用がある人にしかツケでの支払いを認めませんよね?
サラ金が金を貸す時も相手を審査しますよね?
あなたも会社の採用試験を受ける前に、その会社が信用できるかどうかをきちんと調べるべきです。
今回は高い授業料だったと思って諦めて、同じ失敗をしないように次から気を付けて下さい。
この回答への補足
私は、自分の落ち度を充分認めた上で、質問しているつもりです。
しかし、落ち度があるからといって
給料を諦めろというのは違くないですか?
No.3
- 回答日時:
段階的な相談先としては、
・まずは職場の労働組合へ。
・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談など。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
・電話帳で都道府県の弁護士会を調べる、または上記のような団体から弁護士の紹介を受け、相談。
・行政指導などが必要な場合は、労基署へ依頼。
とかの順が良いと思います。
> 弁護士に依頼しても
> 手取りは残るでしょうか?
必要な内容を相談、アドバイスを受けるのであれば、30分で5,000円程度が相場です。
弁護士に丸投げ、委任すると楽ですが、ほとんど手元には残らないとか足が出るって事になる可能性が高いです。
住所がわからないってのが、なぜなのか?どういう事なのか?不明瞭ですが、通常であれば、
・内容証明郵便で賃金及び解雇予告手当の支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事を確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを根拠に、労基署から行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置を進めます。
この辺の手順なら、書店や図書館で書籍を入手(極力新しい版で)するなどして対応する事も可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
住所がわからない、というのは、
働いていたお店が閉店してしまったんです。
もちろん、お店があった住所はわかりますが、
請求すべき住所がわからないといいますか…
やはり、弁護士に委任すると高いのですね…
相談だけでもしてみるべきでしょうか?
No.4
- 回答日時:
相手の会社の住所がわからないものは、弁護士でも無理。
それを調査して、判決をもらうには、相当高額に費用がかかる。
No.5
- 回答日時:
そのお店はどうして閉店してしまったのでしょうか?
普通に考えたらお客があまり来なくて赤字になり、これ以上商売を続けるめどが立たなくなったから閉店したんですよね?
その店は下手をすれば従業員の給料だけでなく、商品代金や電気代すら払っていないのかもしれません。
経営者は今はホームレスになって橋の下で寝ているかもしれません。
あなたが橋の下でホームレスになった元経営者を発見したら、給料を払えと言いますか?
もしそのお店が儲かって笑いが止まらないような状態なら、閉店することもないし、給料の未払いが起きるはずもありません。
あなたが弁護士と相談したら、ホームレスのポケットから給料が出てくるんですか?
もう少し世の中のことを勉強した方がいいですよ。
この回答への補足
経営者が払える状態なのに払わないのを知っているから
請求したいんです。
ホームレスどころか
彼らはまた新たにお店を構えようとまでしているんです。
そもそも、一文無しの人から
お給料を請求したいんです、なんて一言もいってませんよね。
閉店にも色々事情があります。
閉店したら、経営者がみんなホームレスになるとは限りません。
No.6
- 回答日時:
> ホームレスどころか
> 彼らはまた新たにお店を構えようとまでしているんです。
これってどうしてご質問者様は知ることができたのでしょうか。
他の回答者も多分、弁護士に依頼してもそうだけどご質問者様が書かない(言わない)ことはまったく分かりません。
こういう、法律に関する質問は、分かっていることを全てを開示していただけないとプロの専門家である弁護士も正しい判断はできないと思います。
> 前回、質問させていただき
って書かれてもご質問者様が質問履歴を非公開に設定しているので、今までのいきさつも分からない状態で善意が回答してもらっていることを忘れないで頂きたいと思います。
この回答への補足
>お客さんから聞いたんです。
>善意で回答してくださっているこは、もちろん忘れていません。
感謝しています。
私はあくまで、
弁護士に依頼しても
手取りは残るでしょうか?
弁護士の依頼料はだいだい
いくらなのでしょうか?
ということを質問したはずなんですが。
No.7
- 回答日時:
依頼料には、報酬とご質問者様から依頼を遂行するために掛かった金額を含めたものです。
つまり、ご質問者様から弁護士へ依頼されたときに、ご質問者様が弁護士に対して適切な情報提供をすれば、弁護士は依頼が簡単に遂行できますから、依頼を遂行するために掛かる金額も少なくできます。
逆に言えば、ご質問者様が弁護士に対して適切な情報提供をしなければ、弁護士は依頼が簡単には遂行できませんから、依頼を遂行するために掛かる金額が多くなるということです。
現在は、弁護士からの請求額は自由報酬制度になっています。
つまり、弁護士事務所で自由に設定できるようになっています。
よって、弁護士が違えば、請求額も大きく異なると言うことです。
詳しいことを聞かなければ、弁護士も請求額を事前に見積もることもできませんし、事情を知らない第三者はなおいっそう具体的な金額をいうことはできません。
もし、詳しいことを書くことができないなら、弁護士事務所に直接見積もりを頼めばいいだけではないでしょうか。
それで、ご質問者様が納得できる金額の事務所に依頼すればいいのではないでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 労働相談 ブラック企業の倒し方 残業代は払わない、休日出勤当たり前、20時間労働あり、有給なしの企業を辞めたい 6 2023/04/25 18:42
- 事故 弁護士の報酬について。 交通事故(通勤災害)で後遺障害等級がつき労災側と自賠責側からお金が出ます。 2 2023/02/25 15:17
- 事件・犯罪 5年前に夫が勤務中に起こした暴行事件の果て、現在、労基署とのトラブルついてご意見をお願い致します。 9 2023/03/29 01:02
- 事件・犯罪 5年前の給料明細を今更偽造かどうかを調べるのは不可能に近いでしょうか? 2 2023/04/01 22:41
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 弁護士の報酬について。 交通事故(通勤災害)で後遺障害等級がつき労災側と自賠責側からお金が出ます。 2 2023/02/25 12:53
- 訴訟・裁判 労基署に訴えられた場合、この場合裁判を受ける価値有りますか? 3 2023/04/04 00:02
- その他(法律) 貴方ならいくらの返金を求めますか? 3 2022/06/14 14:46
- 訴訟・裁判 法テラスを利用して 弁護士を通じて給料未払いと車の代金返還の裁判をしての費用の事を教えてください。 1 2022/10/15 22:24
- docomo(ドコモ) LINEの質問です LINEから住所特定されますか? 弁護士通して内容証明を送ります と言われました 3 2022/05/31 19:29
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 いずれ起こる親の遺産相続問題で私と兄が不仲で話し合いは困難な為、弁護士に依頼を検討してます(法テラス 5 2023/07/06 09:21
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
母親に損害賠償請求をしたい。...
-
ドッグトレーニングサービス施...
-
弁護士さんが人質に土地権利書...
-
株式会社ZEROという会社の検索...
-
車番とナンバー分かります。 陸...
-
FXクラブ 宮田誠也、小野令二こ...
-
私の発明皆とられ、相談は例え...
-
借用書とかがなければ、貸した...
-
トクリュウなど、犯罪集団がで...
-
銭湯に行かず友達にちんこを見...
-
靴専科でのトラブル 大阪市の靴...
-
詐偽女を見つけ出す方法
-
性欲が強すぎて
-
借用書は過去に貸したお金でも...
-
結局NHK党はどうなったの?
-
ヤクザからの恐喝を受けて困っ...
-
妊娠したと嘘をついた場合、ど...
-
お金に汚い人に・・・
-
昔インスタ上でネカマをして動...
-
詐欺罪に罰金刑は無いと聞きま...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
今日,有料相談で弁護士さんに...
-
母親に損害賠償請求をしたい。...
-
今日,昨日の有料弁護士相談し...
-
弁護士法人 鈴木康之法律事務所...
-
今日,昨日の有料弁護士相談し...
-
pay②の迷惑行為
-
ドッグトレーニングサービス施...
-
ブログ記事を訴えられる可能性...
-
Twitterで未成年と知らずdmで見...
-
緊急連絡先になったら、未払い...
-
関わりを切る前に 「これ以上関...
-
自己破産した歯科医院への前金...
-
下の名前、生年月日で相手を特...
-
弁護士さんが人質に土地権利書...
-
競売で入札したい物件がありま...
-
弁護士へのお礼
-
楽天店舗の担当者から弁護士を...
-
契約書に記載されたとおりクー...
-
姑からの嫌がらせに法的に対処...
-
職場で、 クライアント=お客さ...
おすすめ情報