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アパートを経営しています。2年ほどまえから、ある住民がいなくなり家賃はもちろん滞納しております。
滞納はしかたないのですが、部屋を空家にしたいのですが、その住民の荷物があるようです。
警察に相談したら、弁護士に相談するようにいわれました。弁護士に相談したのですがはっきりとした
対応してもらえないので、どなたか対処方法をご教授ください。
○勝手に荷物撤去したらだめですよね?
○契約書が紛失してありません、それと滞納等のこまかい文言はなかったと思います
○元住民の方は連絡とれません、携帯かけたらつながるがすぐ切られてしまいます
 本人?

 裁判所とかに相談するのでしょうか?

 困っております、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

 大家しています。



 通常ですと保証人に請求するところですが、警察や弁護士に相談なさっているところから推察すると保証人を取っていないのでしょうか?

 もしそうであるなら最悪のパターンです。

 法的には弁護士に相談されて裁判所の判決を取って強制執行ということになるのでしょうが、いずれにしてもお金のかかることですし、勝手に処分できないのが“法律の決まり”ですから二進も三進もいかなくなります。

 私なら裁判所の支払命令と明渡し命令だけを取って(相手は特送は受取れないでしょうから『公示送達』を使う?おそらく欠席のまま結審? 素人でも出来るでしょう。)、便利屋さんでも頼んでその立会いの下で処分して貰います。後から「あれがない、これがない」と言って訴訟されたって処分した時点での証人はいるわけですし、こちらにも相手が出てくれば支払いを請求できる権利はあるわけで、「やれるものならやってみろ!」ってことです。

 ただ、私の場合には「後は頼む」と知人の弁護士に頼んで?やりますが、あくまで自己責任です。決してお奨めはしません。
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最低限、契約解除と滞納家賃の債務名義判決を裁判所から貰ったほうが


いいと思います。被告所在不明の場合公示送達(公告をだして本人送達
に替える)となりますから手続き的には少し面倒ですが本人訴訟で対応
可能です。

ちょっと気になるのは、契約書がないということですが、賃貸契約を
証明する根拠はありますか?家賃の振込記録とか。
そういう客観的な証拠が揃っていないと、訴訟手続きが進まない可能性
があります。

弁護士が消極的な理由がその辺にあるとすれば、残る手段は禁じ手の
自力救済しかないかも知れません。
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ほかの弁護士へ相談してみれば?裁判所は裁判するだけの機関ですので。

荷物については現段階では廃棄できません。
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