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1階鉄骨+2階木造の混構造住宅を計画中です。
1階を一部ピロティにして屋内駐車スペースとする計画です。
2階建てで、2階住居部分102.06m2、1階住居部分が29.81m2、1階
屋内駐車スペースが73.91m2です。
この場合は平12建告1436号四イの緩和は適用されますか?
また同敷地内に既存の離れがありますが、告示内での200m2以下には含まれないですよね?
もちろん別棟です。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

補足について


結論
屋内駐車スペースが外部開放なら、延床面積には加算されません。
したがって、延床面積200m2以下となり、排煙検討する必要無し。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございました。
言葉足らず、及び勉強不足でお手数掛けました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/28 08:54

補足の補足について


質問の建物の用途は、専用住宅ですよね。
一階駐車スペースは、ピロティ形式で、外部開放なら、排煙規制は掛かりません。
壁等で囲まれていれば、質問の申請建物は、特殊建築物とならず、屋内駐車スペース73.91m2の部分だけ排煙規制、1/50排煙有効開口と1/20採光有効開口面積の検討すればよいだけです。

建築基準法は、該当する部分だけを読んで判断せず、他の関係する部分もふまえて判断するように。
まずは、計画・申請建物が特殊建築物に該当するのかしないのか良く見極めて、関連法規を読んで覚えるように。

この回答への補足

すみません。
私の質問の仕方が悪かったようです。

教えていただきたかったのは、屋内駐車スペース(柱・屋根のみで外部解放)の面積が、『延床面積200m2以上は排煙検討が必要』の200m2に含まれるか含まれないかです。
この場合は、含まれないということですよね?

補足日時:2010/12/27 16:05
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補足について


建築基準法の延床面積算定の部分を良く読み返して覚えるように。
延床面積は、容積率計算で必須数値です。

別棟について、渡り廊下等で接続していなければ、申請建物の延床面積には含まれません。
接続されていれば、申請建物の延床面積に含む事となります。

同一敷地の不可分の規制より、別棟は既存物置として申請しなくては、ならないでしょうね。
良く建築基準法を読んで理解するように。

この回答への補足

すみません。
基準法(令2条、52条)を読み返してみたのですが、やはり1/5面積減は排煙免除に使えないような気がするのですが・・・。
理解力不足ですみません。
もう一度教えてください。
つまり、今回の場合はどうなるのでしょうか?
排煙検討が必要ということですか?

既存等に関しては大丈夫です。完全な別棟として不可分で申請します。

補足日時:2010/12/24 14:46
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屋内駐車スペースは、1/5の面積減にして延床を計算します。


条件が合えば平12建告1436号四イの緩和は適用
排煙検討は、個々の建物毎に検討です。
別棟は、別棟で検討ですよ。

この回答への補足

容積率の算定の時以外でも1/5の面積減が使えるのですか?
1/5の面積減が適用されるならば、新棟のみで延べ床面積を算定すればよいのでしょうか?
宜しくお願いします。
既存棟は60m2ほどなので大丈夫だと思います。

補足日時:2010/12/24 12:40
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