給与月額5万円の源泉徴収
お世話になります。
ままごとのような有限会社をしています。
従業員2名(内1名は代表取締役)です。月額5万円づつの給与をもらっていますが、5万×12ヶ月=60万円ですから、月々源泉しても、確定申告(年調含む)を行えば所得税は無税ということになりますので源泉徴収税の納付しておりません。
今日税務署から、今年の1月から以降一切源泉の納付がないので報告書を出せという手紙が来たのですが、そうなると今までの事務処理が本当にあっていたのかと不安になっています。給与月額5万円場合の源泉徴収義務はあるのでしょうか?また、あればその算定額はいくらなのでしょうか?
一応かつかつながらまじめに経営して、収めるべきものは収めていこうと思ってますので、「自信なし」回答は勘弁してください。宜しくお願いします。
回答(6件)
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#4の者です、ちょっと気になったので補足しておきます。
>5万×12ヶ月=60万円ですから、月々源泉しても、確定申告(年調含む)を行えば所得税は無税という
>ことになりますので源泉徴収税の納付しておりません。
例え、年間で無税となっても、毎月の源泉徴収はしなければなりません(今回のケースは甲欄であれば0円ですが)ので、きちんと月額表を見た上で、処理をすべきだと思います。
月額表は、下記サイトでダウンロードできますので掲げておきます。
ただ、PDF形式ですので、もしソフトが無い場合は、下記サイト中にもソフトをダウンロードできるようになっていますので、念の為。
この回答へのお礼
これもごもっともな意見です。税務署に一度言って聞いてみます。とりあえず皆さんのご指導で、そんなに大変なことにはならないということがわかりましたので。
ありがとうございます。
他の方のご回答にあるように、税額0の場合は「0」の納付書を提出しなければなりません。
「0でも提出していただかないと提出忘れなのか、税額が発生しないのか、税務署ではわかりませんからね」・・・ごもっとも。
で、そのあたり、源泉徴収簿を税務署の源泉徴収担当のところに持っていくと、親切に税の算出のしかたから書類の記入方法まで教えてくれます。
その場で書類作成、納付、書類提出と全部できるので、税務署を活用するといいですよ。
確定申告の時とちがって、ふだんは暇そうですから、親切な対応が多いです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。自分だけがたよりですから、一度税務署に足をのばしてみます。
No.4ベストアンサー10pt
各従業員が、会社に対して扶養控除等申告書(扶養がいなくても)を提出していれば、月額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収額は0円ですので、5万円であれば、0円で大丈夫ですよ。
その従業員が、他に主たる給与がある場合には、扶養控除等申告書は提出できませんので、乙欄で源泉徴収する事になりますので、5万円であれば、2,500円を源泉徴収しなければなりません。
もし他に主たる給与が無いけど、扶養控除等申告書等を提出していないのであれば、今からでも作れば大丈夫ですよ。
扶養控除等申告書は、税務署への提出の必要はなく、会社に保存しておけば良いので、今からでも間に合います。
ですから甲欄適用であれば、源泉徴収税額は0円で合っていますので、1月以降の給料の支払額と源泉徴収税額(0円)の報告をすれば大丈夫ですよ!
税務署は、一応その報告がないと、今回のように言ってきますので、これからは、源泉徴収額が0円であっても、源泉税の納付書を作成して、税務署に提出するようにしたら良いですね。
この回答へのお礼
詳しい説明ありがとうございます。
このサイトにたのむとこんな親切な回答がもらえるので、ついつい税理士報酬をケチってしまいます。
いや、現状税理士報酬払えるほど儲かってないのですが、早く源泉収められるようにガンバロウ!
本当にありがとうございました。
> 1月から以降一切源泉の納付がないので報告書を出せという手紙が来たのですが
源泉の納付ではなく、給与の支払い状況(支給額)の報告を知らせて欲しいという事と、もし源泉徴収税額があれば月々の税額の報告とその税額の納付予定を知らせて欲しいという内容のものだと思います。
支給年月と支給額と税額(0)を記入して提出すれば良いと思います。
月々、又は特例で7月と1月に徴収高計算書を提出していなければそのような問い合わせがきます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。段々手紙の趣旨が判ってきました。一時は「ひえ~どうしよう!」と思いました。
No.2ベストアンサー20pt
こんにちは。
主人が自営業なので簡単な経理をやっている者です。
おっしゃる通り月額87,000円未満は源泉徴収税が発生しません。しかし、0円の報告を税務署にしなければなりません。
税務署はそのことを言っているのではないでしょうか?
納期の特例の承認を受けていない場合は給料を支払った月の翌月の10日まで
納期の特例の承認を受けている場合は7月と翌年の1月。
に提出する事になっています。
うちの場合は国庫金の納付書(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書 3枚複写)に0円で記入し年に2回税務署に提出しています。
税理士さんにお世話になっていないのであれば
青色申告会などに入って方が色々な事を教えてもらえますよ。
自信なしにしたら、失礼かと思い「あり」にしましたがもっと失礼だったこも・・・・
この回答へのお礼
>自信なしにしたら、失礼かと思い「あり」にしましたがもっと失礼だったこも・・・・
ありがとうございます。ぜんぜん失礼じゃありません。助かりました。一応自分の解釈は間違いなかったという所で安心しました。税務署に問合わせて「給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書」なるものの提出義務が必要か聞いてみます。
全然本件とは関係ないのですが、送信ミスして、「困ってます」が「暇なときに答えてください・・・」になってしまいました。これって変更できないもんでしょうか?
あっ、aki1028さんにたずねてるのでは無くひとりごとみたいなものです。
本件回答に感謝します。
源泉は、10%取るのが基本ですね。
アルバイトでも、そうでしたから。
税がとられすぎの場合は、年末調整か、確定申告して還付してもらいます。
この回答への補足
10%源泉は、報酬の場合と思っているのですが。現実報酬も発生しますので、その人の分はちゃんと10%納付をしています。一応主婦の片手間みたいなものですが、主たる給与所得の発生場所はその有限会社なので、報酬ではなく一般的に言う甲欄あつかいなんですが...
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