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父親が公正証書遺言を作成するにあたり、相続人全員の戸籍謄本を取らなければならないようです。
相続人というのは母、私、弟の3人です。

父自身の謄本の手配はなんとかなりそうなんですが、ふと気がついたのですが、弟の分はどうしたらよいのだろう?と。
弟本人は婚姻して私とも、両親とも別の戸籍になっていますし、もちろん弟は存命ですから、本人の委任状がなければ戸籍謄本は取得できませんよね。
委任状がなくても自分以外の人間の戸籍謄本が取ることができるのか、教えてください。

A 回答 (2件)

私は、結婚して戸籍が別になっている兄弟の戸籍謄本を取り寄せた事があります。



相続のときに、ある手続き上、必要だったからです。

必要な理由や続柄により、本人でなくても可能だと思われますので、行政機関にといあわせされてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

体験からのご意見、ありがとうございます。
本当に本当に感謝です。

お礼日時:2011/01/03 11:29

委任状がなくても戸籍謄本を取ることができます。



戸籍法第10条に「戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。」とあります。

あなたの父親からみて、あなたの弟さんは「直系尊属」になります。
第10条には「その戸籍から除かれた者を含む」ともあるので、あなたの父親には結婚して戸籍を抜けられても弟さんのも、あなたのも戸籍謄本を取得する権利があります。

郵送での手続き方法については、弟さんの住んでいる自治体のWebページなどをご覧ください。
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この回答へのお礼

本当に困っていたので、ご回答感謝します。
「父が請求する」という発想はなかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/01/03 11:32

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