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歯科の医療法人で現在退職勧奨を受けてます。配達証明郵便で届いてから、退職しない意思表示はしてません。条件は有給消化のみです。退職金は元々契約上ありません。10人以上の歯科医院ですが、就業規則はありません。以前就業規則について、聞いたら退職勧奨を受けました。

わたし以外に、技工士二名にも退職勧奨通知書が届きました。経営者の逮捕がきっかけで、売上の多かった医院のテナントを撤退しなければいけなくなり、歯科医師も数名退職したので、業務縮小せざるを得ない状況になりました。

経営の継続も危ぶまれる状況ではあるとは思いますが一方では、新しく医療法人を設立すると言っていたり、資金がありそうです。歯科材料会社も経営している別会社もあるのですが、整理解雇をする上で別会社は関係ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

整理解雇をするうえで別法人は関係ありません。


たとえば、医療法人○○会の代表として捕まったので、その名前は使えないとなれば、
解散登記をして、新たに医療法人○×▼会などと法人登記し、その名前で新たに開業するわけです。

失業保険に入っていますか?
自己都合による退職と、会社の規模縮小による退職や会社都合の解雇ですと、
失業保険の受給開始期間が異なります。自己都合だと支給申請すると、退職からおよそ3ヶ月後、
解雇ですと、退職から一週間後になります。ハローワークで確認できます。

もっとも、新法人になったとしても、同じ経営者が代表であれば、そこに再就職するのは
やめた方がいいと思います。
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