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子供がいない夫婦で、夫が死亡したときに妻が受給できる年金についてお訊ねします。夫は63歳で老齢厚生年金を受給、妻は62歳で老齢厚生年金と退職共済年金を受給しています。夫が亡くなった場合、妻が受け取ることが出来るのは以下のようになるのでしょうか。

妻が65歳まで:以下の(1)、(2)のいずれか。
 (1)妻の老齢厚生年金+妻の退職共済年金
 (2)夫の遺族厚生年金+中高齢寡婦加算+妻の退職共済年金

妻が65歳以後:以下の(3)、(4)、(5)のいずれか。
 (3)妻の老齢厚生年金+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金
 (4)夫の遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金
 (5)夫の遺族厚生年金×2/3+妻の老齢厚生年金×1/3+妻の老齢基礎年金+妻の退職共済年金

A 回答 (1件)

 老齢厚生年金と退職共済年金は、実質、支給事由が同一ですので、セット考えてください。


 つまり、老齢厚生年金と選択関係になる年金給付(例えば、遺族厚生年金)は、退職共済年金との間でも選択関係になります。

○65歳未満の併給パターン
1 (老齢厚生年金+退職共済年金)
2 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算が支給される場合は、中高齢寡婦加算を含む)

○65歳以上の併給パターン
1 (老齢厚生年金+退職共済年金)+老齢基礎年金
2 遺族厚生年金+老齢基礎年金
3 {遺族厚生年金2/3+(老齢厚生年金+退職共済年金)1/2}相当額+老齢基礎年金 

 なお、退職共済年金の職域部分は、いずれのパターンでも併給だったと思いますが、自信がないので、無視したいと思います。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございます。遺族厚生年金と退職共済年金は基本的には選択なんですね。

お礼日時:2011/01/15 12:25

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