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他の方のある質問(自宅でキャラクターのケーキを作って売っている)を読んで、ふと疑問に感じたので質問させてください。

自宅で、有名キャラクターの形やマスコット、有名ブランドのマーク等を入れたケーキやクッキーを作り、
広告チラシで集めた客に販売するのは、著作権(?)商標権(?)の侵害にあたらないのかな、という疑問です。

どなたかご存じの方、ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

>自宅で、有名キャラクターの形やマスコット、有名ブランドのマーク等を入れたケーキやクッキーを作り、


>広告チラシで集めた客に販売するのは、著作権(?)商標権(?)の侵害にあたらないのかな、という疑問です

キャラクター製品でも、自分が使うために作成するのは違法行為にはなりません。
しかし、それらを作成して「販売」するのは著作権侵害・商標権侵害・意匠権侵害として犯罪になります。
これは、正規品ではありませんから「コピー」として扱われます。
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この回答へのお礼

無許可で「販売」はやはりいけませんよね。疑問が解決しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 13:13

(たとえば漫画などの)キャラクターについては、その実質的な類似により、そのキャラクターを見たものがそのキャラクターを想起する場合は著作権の侵害が認められています。


商標の場合は、元のキャラクターを登録した際の商品・役務と同一でなければ商標権が及びませんが、著名なキャラクターであれば不正競争防止法による保護が及びます。

いずれにせよ、ご指摘の場合は、侵害と考えられます。

簡単な例として、たとえばディズニー社のミッキーマウスのキャラクターを無断で使って人形やクッキーを作って販売する場合、ディズニー社が同じことをするのと比べてみたらいかがですか?ディズニーランドで確認ができるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 13:14

無許可でやっているならもちろんあたります、著作権・商標権のほかに意匠権等も関与してきます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 13:12

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